○香南市ふるさと応援寄附金条例

平成20年6月26日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、寄附を通じて住民参加のまちづくりを推進し、寄附者の意向を反映した施策の展開を図ることにより、個性豊かで活気あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の目的を達成するための事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 豊かな自然環境の保全、未来に繋がる産業の振興及び魅力ある観光の推進に関する事業

(2) 災害に強いまちづくり及び活力のある地域活動の推進に関する事業

(3) 社会を生き抜く力を育む教育並びに健康及び地域福祉の推進に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために市長が必要と認めた事業

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、香南市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定等)

第4条 寄附者は、自らの寄附金の使途を、第2条各号に掲げる事業のうちから指定できるものとする。

2 寄附金のうち、前項に規定する使途の指定がない寄附金については、まちづくりの課題に応じて、市長が充当する事業の指定を行うものとする。

3 市長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(積立て)

第5条 基金に積み立てる額は、第1条の目的に対し寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第9条 基金は、第1条の目的を達成するため第2条各号に定める事業の経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

香南市ふるさと応援寄附金条例

平成20年6月26日 条例第31号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月26日 条例第31号
平成25年3月15日 条例第6号
平成29年3月24日 条例第3号