○香南市債権管理規則

平成20年9月24日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市債権管理条例(平成20年香南市条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(台帳の記載事項)

第3条 条例第5条に規定する台帳に記載する事項は、次に定めるとおりとする。

(1) 市の債権の名称

(2) 債務者の氏名、住所、生年月日等(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の職名及び氏名並びに主たる事務所の所在地、設立年月日等)

(3) 市の債権の額

(4) 市の債権の発生年月日

(5) 市の債権の履行期限

(6) 市の債権の履行の状況

(7) 債務者に対する処分等の状況

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(督促後の期間)

第4条 条例第9条に規定する相当の期間とは、1年を超えない期間とする。

(履行期限後の期間)

第5条 条例第12条に規定する相当の期間とは、1年を超えない期間とする。

(徴収停止後の期間)

第6条 条例第15条第1項第6号に規定する相当の期間とは、1年を下回らない期間とする。

(非強制徴収債権の滞納者に関する情報の収集方法)

第7条 非強制徴収債権を管理する所管課等は、市の債権について履行期限までに履行されない場合において、滞納者に関する個人情報を収集しようとするときは、滞納者本人より直接収集するものとする。ただし、直接収集することが困難である情報を収集しようとするときは、個人情報の収集、利用及び調査に関する同意書(様式第1号)を当該滞納者より取得しなければならない。

(滞納者に関する情報の提供方法)

第8条 非強制徴収債権を管理する所管課等は、他の非強制徴収債権を管理する所管課等へ滞納者に関する情報の提供を依頼しようとするときは、個人情報の収集、利用及び調査に関する同意書を滞納者より取得の上行うものとする。

2 非強制徴収債権を管理する所管課等は、強制徴収公債権を管理する所管課等へ滞納者に関する情報の提供を依頼しようとするときは、個人情報の収集、利用及び調査に関する同意書を滞納者より取得の上、債権管理及び回収に際し必要とする事項を記載した滞納者に関する情報利用申請書(非強制徴収債権から強制徴収公債権へ照会)(様式第2号)を、当該強制徴収公債権を管理する所管課等の長に提出するものとする。

3 強制徴収公債権を管理する所管課等の長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、情報提供の可否を審査し、当該申請について、承認又は不承認の決定をするものとする。

4 強制徴収公債権を管理する所管課等の長は、前項の規定により滞納者に関する情報の提供の承認の決定をした場合には、滞納者に関する情報利用承認書(強制徴収公債権から非強制徴収債権へ回答)(様式第3号)により当該非強制徴収債権を管理する所管課等の長に通知するものとする。ただし、非強制徴収債権に係る滞納者に関する情報を提供する場合は、当該強制徴収公債権を管理する所管課等の長が最も適当であると認める方法により行うことができる。

5 強制徴収公債権を管理する所管課等の長は、第3項の規定により滞納者に関する情報の提供を承認する場合には、必要に応じ、滞納者に関する情報の内容について、制限し、又は条件をつけることができる。

6 強制徴収公債権を管理する所管課等の長は、第3項の規定により滞納者に関する情報の提供の不承認の決定をした場合には、滞納者に関する情報利用不承認書(強制徴収公債権から非強制徴収債権へ回答)(様式第4号)により当該非強制徴収債権を管理する所管課等の長に通知するものとする。

(遵守事項)

第9条 市の債権を管理する所管課等の長は、滞納者に関する情報を債権の徴収目的以外に利用してはならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成31年2月1日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

香南市債権管理規則

平成20年9月24日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)