○香南・香美地区教科用図書採択協議会傍聴人規則

平成20年7月2日

教育委員会規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、香南・香美地区教科用図書採択協議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所氏名等を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第3条 会長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる録音機、写真機、映写機の類を携帯している者

(3) その他傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話、携帯電話の使用又は拍手等をしないこと。

(3) 会議を批評したり、賛否や意見を表明しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 帽子を被らないこと。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。

(傍聴の終了)

第6条 傍聴人は、調査委員の全ての報告が終了すると同時に退場しなければならない。

(退場命令)

第7条 傍聴人は、会長が傍聴を禁じたとき又は退場を命ぜられたときは、直ちに退場をしなければならない。

(指示の遵守)

第8条 傍聴人は、前各条に定めるもののほか、会長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成20年6月27日から効力を発する。

画像

香南・香美地区教科用図書採択協議会傍聴人規則

平成20年7月2日 教育委員会規則第9号

(平成20年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年7月2日 教育委員会規則第9号