○香南市赤岡市民館の設置及び管理に関する条例

平成21年3月24日

条例第7号

(設置)

第1条 地域住民の生活文化、教養の向上及びコミュニティ活動の助長を図り、もって福祉の増進と明るく住みよい地域社会の形成に寄与するため、住民交流の拠点施設として、香南市赤岡市民館(以下「市民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 香南市赤岡市民館

(2) 位置 香南市赤岡町325番地1、325番地9

(事業)

第3条 市民館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による隣保館事業

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童館事業

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人福祉センター事業

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)による社会教育に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民館の設置目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 市民館に館長及びその他の職員を置くことができる。

(審議会)

第5条 市民館に市民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民館が行う各種事業の企画及び実施に関する審議

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 審議会は、委員14人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 産業及び経済団体の代表者

(2) 香南市社会福祉協議会の代表者

(3) 自治会その他各種団体の代表者

(4) 民生委員・児童委員

(5) 学識経験者

(6) 教育関係者

(7) 市職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(管理)

第6条 市民館の管理は、市長が行う。

(利用許可)

第7条 市民館を利用しようとする者は、あらかじめ必要な事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、市民館の管理のため、前項の許可に必要な範囲内で条件を付けることができる。

(利用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とすると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第9条 市民館を利用するときは、別表の使用料を徴収する。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市又は市民館の業務の都合によって利用を取り消したとき。

(2) 天災その他の不可抗力によって利用することができなくなったとき。

(3) 利用の前日までに許可の取消し又は変更を申し出て市長が正当の事由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認める場合は、第9条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(雑経費の負担義務)

第12条 利用のために要する電気料、燃料費及びその他利用に要する全ての経費は利用者の負担とする。ただし、第3条に定める事業に該当する場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第13条 市民館を利用する者(以下「利用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。

(損害賠償義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可の取消し等)

第15条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(赤岡町児童館設置条例及び赤岡町老人福祉センター設置条例の廃止)

2 赤岡町児童館設置条例(昭和56年赤岡町条例第11号)及び赤岡町老人福祉センター設置条例(昭和56年赤岡町条例第12号)は、廃止する。

(平成24年9月28日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市赤岡市民館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月4日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市赤岡市民館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

赤岡市民館使用料

施設名

利用単位

使用料(円)

備考

1階ホール

昼間1時間

880

1 昼間は午前8時30分から午後6時まで、夜間は午後6時から午後10時までの利用とし、時間外の利用は原則として認めない。

2 映画を上映する場合は、各施設とも1回1,100円を別に納入すること。

3 和室を宿泊に利用する場合は、1泊1,100円を納入すること。

夜間1時間

1,100

冷暖房1時間

770

1階調理室

昼間1時間

440

夜間1時間

440

冷暖房1時間

440

1階研修室

昼間1時間

440

夜間1時間

440

冷暖房1時間

440

1階相談室

昼間1時間

440

夜間1時間

440

冷暖房1時間

440

2階会議室

昼間1時間

440

夜間1時間

440

冷暖房1時間

440

健康増進交流室、会議室兼多目的室

会議室

昼間1時間

440

夜間1時間

440

冷暖房1時間

440

和室

昼間1時間

440

夜間1時間

440

冷暖房1時間

440

香南市赤岡市民館の設置及び管理に関する条例

平成21年3月24日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)