○香南市教育委員会職員のうち特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等に関する規則
平成21年2月5日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、香南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年香南市条例第34号)第5条第1項の規定に基づき、香南市教育委員会職員のうち特別の形態によって勤務する必要のある職員(別に勤務時間等について定めのあるものを除く。)の週休日及び勤務時間の割振りについて定めることを目的とする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第2条 特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りは、別に教育長が市長と協議して定めるものを除き、別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月4日教委規則第9号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年1月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月4日教委規則第23号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和5年5月8日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月4日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、令和6年1月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 職務 | 週休日及び勤務時間 |
1 | 保育所及び認定こども園に勤務する職員 | 週休日 日曜日及び教育長の指定する日 4時間又は3時間45分勤務の日 教育長の指定する日 勤務時間 次の各時刻の間において7時間45分(再任用職員においては、7時間45分又は6時間)とする。ただし、7時間45分勤務の職員において4時間又は3時間45分勤務の日は、次の各時刻の間において割り振るものとする。 |
第1勤務者 | 午前7時30分から午後4時15分まで | |
第2勤務者 | 午前7時45分から午後4時30分まで | |
第3勤務者 | 午前8時から午後4時45分まで | |
第4勤務者 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |
第5勤務者 | 午前9時45分から午後6時30分まで | |
第6勤務者 | 午前10時から午後6時45分まで | |
2 | 幼稚園に勤務する職員 | 週休日 日曜日及び教育長の指定する日 4時間又は3時間45分勤務の日 教育長の指定する日 勤務時間 次の各時刻の間において7時間45分(再任用職員においては、7時間45分又は6時間)とする。ただし、7時間45分勤務の職員において4時間又は3時間45分勤務の日は、次の各時刻の間において割り振るものとする。 |
第1勤務者 | 午前7時30分から午後4時15分まで | |
第2勤務者 | 午前8時から午後4時45分まで | |
第3勤務者 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |
第4勤務者 | 午前9時15分から午後6時まで | |
第5勤務者 | 午前9時45分から午後6時30分まで | |
3 | 給食センターに勤務する職員 | 週休日 土曜日及び日曜日 勤務時間 次の各時刻の間において7時間45分(再任用職員においては、7時間45分又は6時間)とする。 |
第1勤務者 | 午前7時30分から午後4時15分まで | |
第2勤務者 | 午前8時から午後4時45分まで | |
第3勤務者 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |
4 | 小中学校、教育支援センター(森田村塾)に勤務する職員 | 週休日 土曜日及び日曜日 勤務時間 次の各時刻の間において7時間45分とする。 |
第1勤務者 | 午前7時30分から午後4時15分まで | |
第2勤務者 | 午前8時30分から午後5時15分まで |