○香南市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成21年9月25日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項に規定する同意基本計画(以下「同意基本計画」という。)において定められた同条第2項第1号に規定する促進区域内において、法第26条に規定する承認地域経済けん引事業のための施設を設置した者について、固定資産税の課税免除を行うことにより、本市における地域経済牽引事業の促進を図ることを目的とする。

(課税免除の要件)

第2条 市長は、促進区域内において、当該促進区域に係る法第4条第6項の規定による同意基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って法第26条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するものを設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者について、当該施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るもの除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除することができる。

2 前項の規定により課税免除をする期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、新たに固定資産税が課されることとなった年度の初日の属する年の1月31日までに規則で定めるところにより課税免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査することができる。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 偽りの申請その他不正な行為があったとき。

(課税免除措置の承継)

第5条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けている者について、事業の承継があったときは、同条に規定する固定資産税の課税免除は、その承継者に対して行うものとする。

2 前項の承継者は、規則で定めるところにより承継の事実を速やかに市長に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成21年9月25日 条例第33号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年9月25日 条例第33号
平成25年3月15日 条例第16号
平成29年9月26日 条例第35号
令和2年12月25日 条例第46号