○香南市国民健康保険税減免規則

平成21年7月17日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市国民健康保険税条例(平成18年香南市条例第57号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を減額又は免除をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免対象者)

第2条 市長は、条例第25条第1項各号に規定する保険税の納税義務者のうち、担税力が著しく低下した等の事由により税の分割納付又は徴収猶予等の措置を講じても、なお保険税の納付が困難であると認められるものについて、その者から申請があったときは、減免をすることができる。

(合計所得金額の定義)

第3条 この規則において「合計所得金額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第32条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項の総所得金額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付がある場合には給与収入に算入し、障害年金及び遺族年金その他これらに類する給付がある場合については公的年金収入に算入して算出することとする。)、退職所得金額(退職所得控除前の金額)及び山林所得金額の合計とする。

(減免措置)

第4条 条例第25条に規定する減免は、別表に定める基準によるものとする。

2 条例第25条第2項の申請書は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)とする。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、実態調査等の方法により申請内容を調査の上、減免処分を決定し、申請者にその旨を国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)又は国民健康保険税減免不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第5条 市長は、減免の決定を受けた者(以下「減免該当者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 減免該当者から、条例第25条第3項の規定による申告があったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認めるとき。

(3) 減免該当者の資力の回復その他の事情により減免をすることが不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により減免の決定を取り消したときは、減免該当者にその旨を国民健康保険税減免取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の香南市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険税減免規則、第5条の規定による改正前の香南市税減免に関する規則、第6条の規定による改正前の香南市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の香南市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の香南市生活保護法施行規則、第10条の規定による改正前の香南市保育料減免取扱規則、第11条の規定による改正前の香南市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の香南市香我美高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の香南市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の香南市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の香南市補装具費の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の香南市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の香南市介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の香南市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の香南市空き地等の適正管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の香南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の香南市企業誘致条例施行規則、第26条の規定による改正前の香南市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則、第27条の規定による改正前の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第29条の規定による改正前の香南市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月23日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の香南市国民健康保険税減免規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日の翌日以後に改正後の規則第4条第2項の規定により申請書を受理する減免について適用し、同日前に申請書を受理した減免については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

減免の事由

減免割合

適用

天災その他特別の事情がある場合

(第1号)

1 納税義務者及びその者と同一世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「納税義務者等」という。)が所有する住宅の全壊し、全焼し、又は流失した場合、家屋又は家財について災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)がその家屋又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの

保険税の全額

災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

2 納税義務者等が所有する住宅の半壊し、又は半焼した場合、家屋又は家財について災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)がその家屋又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの

保険税の10分の5

後期高齢者医療制度に移行する者の被扶養者で65歳以上の者

(第2号)

1 被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する者の当該被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)

所得割額並びに均等割額及び平等割額の2分の1(平等割については、旧被扶養者のみで構成される世帯に限る。)

減免する額は納付すべき当該年度の税額を月割をもって算定した額とする。(旧被扶養者の属する世帯が減額賦課5割、7割軽減に該当する世帯である場合は適用しない。)

公私の扶助を受ける者

(第3号)

1 賦課期日後において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助の適用を受けることとなった者

保険税の全額

当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

2 1に該当する収入状況で、親族以外の第三者の援助を受けなければ生活できないと判断できる者

保険税の2分の1

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に該当する者

(第4号)

1 被保険者が刑務所その他これに準ずる施設に収容されている期間が1月以上ある者

所得割額並びに均等割額及び平等割額の全額(平等割については、当該事由に該当する被保険者のみで構成される世帯に限る。)

減免する額は、収容された期間に係る年度の税額を月割をもって算定した額とする。ただし、法定納期限の翌日から起算して5年以内の保険税の範囲内とする。

その他特別の事情がある者

(第5号)

1 納税義務者等の前年の合計所得金額が500万円以下で、失業(自己の都合によらないものに限る。)、事業不振、廃業、疾病等の事由により、現年の所得見積額(非課税所得及び分離課税所得を含む。以下「現年の所得」という。)の合計額が皆無とみなされる者で、保険税の納付が困難であると認められるもの

所得割額の全額

当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

2 納税義務者等の前年の合計所得金額が500万円以下で、失業(自己の都合によらないものに限る。)、事業不振、廃業、疾病等の事由により、現年の所得の合計額が前年の総所得金額等に比較し、2分の1以下に減少する場合において、次の各号のいずれかに該当する者で、保険税の納付が困難であると認められるもの

 

(1) 現年の所得の合計額が50万円以下である者

所得割額の10分の6

(2) 現年の所得の合計額が100万円以下である者

所得割額の10分の5

(3) 現年の所得の合計額が150万円以下である者

所得割額の10分の4

(4) 現年の所得の合計額が200万円以下である者

所得割額の10分の3

(5) 現年の所得の合計額が250万円以下である者

所得割額の10分の2

3 その他特別の事情があると市長が認める者

市長が必要と認める割合

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香南市国民健康保険税減免規則

平成21年7月17日 規則第33号

(令和5年1月20日施行)