○香南市税減免に関する規則
平成21年10月14日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市税条例(平成18年香南市条例第56号。以下「条例」という。)に基づき市税の軽減又は免除(以下「減免」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(減免対象者)
第2条 市長は、市税の納税義務者のうち、担税力が著しく低下した等の事由により分割納付又は徴収猶予等の措置を講じても、なお納付が困難であると認められる者について、その者から申請があったときは、当該市税の減免をすることができる。
2 市長は、この規則の規定による減免は、担税力に対する実態を調査し、資産の有無、被害の状況等、個々の事実について十分な検討をした上で決定するものとする。ただし、減免の対象とする税額のうち、既に納付されている部分については、減免できないものとする。
(県民税の取扱い)
第4条 個人の県民税の減免については、地方税法(昭和25年法律第226号)第45条の規定により、市民税に準じて減免するものとする。
(1) 条例第71条第1項第1号に該当する固定資産 免除
(2) 条例第71条第1項第2号に該当する固定資産 免除
(3) 条例第71条第1項第3号に該当する固定資産 別表第2に掲げる損害の程度に応じ、当該固定資産の固定資産税相当額から減免の割合により減免
(種別割の減免)
第6条 条例第89条第1項の規定による種別割の減免は、当該納付額の全部に相当する金額を免除するものとする。
2 条例第89条第1項第1号に該当する軽自動車等とは、扶助を受けている者が直接専用するものとする。
3 条例第89条第1項第2号に規定する軽自動車等とは、次に掲げる事業を行う者又は団体が所有し、事業のために直接専用するものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する保護施設
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設
(6) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第2項に規定する施設
4 条例第89条第1項第3号に該当する軽自動車等については、その被害が甚大なものについてのみ認めることとし、次に掲げるものとする。
(1) 災害により使用不能に至った軽自動車等
(2) 災害により取得価格の10分の5以上の修繕費を要した軽自動車等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(身体障害者等に対する種別割の減免)
第7条 条例第90条第1項の規定による種別割の減免は、当該納付額の全部に相当する金額を免除するものとする。
2 条例第90条第1項第1号の規定による軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第3の障害区分に応じ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別に該当する障害を有する者
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3・1(1)に規定する重度の障害を有する者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条の規定による通院医療費の公費負担を受けており、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の精神障害の状態にある者
5 市長は、条例第90条第2項の規定により前年度において軽自動車税(種別割)の減免を受けた者について、当該年度において引き続き減免を受けようとする場合は、当該申請書の記載事項に変更がないこと及び軽自動車税(種別割)の減免を受けようとする意思を書面等により確認したときに限り、当該減免に係る申請の手続があったものとみなす。
6 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等に該当するものは、身体障害者等の利用に供するため、次の各号のいずれかの構造を備えるよう特別の仕様により製造され、又は一般の車両に構造変更を加えたもので、自家用又は営利を目的としない公益事業に用いられるもの(リース車を含む。)とする。
(1) 車椅子の昇降装置
(2) 車椅子の固定装置
(3) 浴槽
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が身体障害者等の福祉に資すると認めるもの
(特別土地保有税の減免)
第8条 条例第139条の3第1項第2号に規定する減免は、別表第1の区分3の規定を準用する。
(1) 減免該当者から前条の規定による届出があったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと市長が認めるとき。
(3) 減免該当者の資力の回復その他の事情により減免をすることが不適当と市長が認めるとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、条例に基づいてなされた市税の減免についての申請及び届出並びに指示及び決定は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月28日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(香南市税減免に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の香南市税減免に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月25日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の香南市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険税減免規則、第5条の規定による改正前の香南市税減免に関する規則、第6条の規定による改正前の香南市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の香南市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の香南市生活保護法施行規則、第10条の規定による改正前の香南市保育料減免取扱規則、第11条の規定による改正前の香南市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の香南市香我美高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の香南市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の香南市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の香南市補装具費の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の香南市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の香南市介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の香南市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の香南市空き地等の適正管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の香南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の香南市企業誘致条例施行規則、第26条の規定による改正前の香南市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則、第27条の規定による改正前の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第29条の規定による改正前の香南市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年2月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月14日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第7条に3項を加える改正規定(同条第5項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月17日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第8条関係)
区分 | 条例適用条項 | 減免基準 | 減免の割合 | |
1 | 第1項第1号 | 賦課期日以後に生活保護法の規定による生活扶助を受けるに至った者 | 免除 | |
2 | 第1項第2号 | ア 失業(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第1項に規定する失業等給付の受給資格を有する者。ただし、その理由が専ら自己の意思による退職、定年退職又は雇用期間満了等による退職若しくは婚姻による退職は除く。)又は事業の休廃止により合計所得金額が激減した者で生活が困難と認められる者 | 当該年中に見込まれる合計所得金額が前年中の合計所得金額に対して、10分の5以上10分の8未満減少しており、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下である者 | 所得割額の10分の5 |
当該年中に見込まれる合計所得金額が、前年中の合計所得金額に対して、10分の8以上減少しており、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下である者 | 所得割額の10分の8 | |||
イ 納税義務者又はその控除対象配偶者及びその扶養親族の疾病等により高額な医療費を負担し、担税力を著しく欠いていると認められる者 | 医療負担額が、前年中の合計所得金額に対して10分の5以上10分の8未満である者 | 所得割額の10分の6 | ||
医療負担額が、前年中の合計所得金額に対して10分の8以上である者 | 所得割額の10分の8 | |||
3 | 第1項第3号 | 震災、風水害、火災その他災害に起因して死亡した納税義務者 | 免除 | |
4 | 第1項第4号 | 区分1から3までのいずれかに類する特別の事情により市長が特に必要と認める者 | 区分1から3までの規定に準じて減免 | |
5 | 第1項第5号 | 当該年度中に、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生に見込まれることとなった者 | 免除 | |
6 | 第1項第6号 | 公益社団法人又は公益財団法人で、収益事業を行っていないもの | 免除 | |
7 | 第1項第7号 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行っていないもの | 免除 |
※ 合計所得金額 地方税法第32条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項の総所得金額(雇用保険法に基づく給付その他これに類する給付がある場合には給与収入に算入し、障害年金及び遺族年金その他これらに類する給付がある場合については公的年金収入に算入して算出することとする。)、退職所得金額(退職所得控除前の金額)及び山林所得金額の合計をいう。
※ 医療負担額 当該年中に支払った医療費の合計からその医療費に対して補填される保険金及び損害賠償金等を除いた額をいう。
別表第2(第5条関係)
区分 | 損害の程度 | 減免の割合 |
土地 | 災害等により土地の形状が変わった面積(以下「被害面積」という。)が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 免除 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 | |
家屋 | 全壊、流失、埋没等により家屋の原型をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 免除 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | |
償却資産 | 償却資産の原型をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 免除 |
10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | |
10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | |
10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
減免額の算出については、減免事由の発生した日の属する月以降に対応する税額相当額(被害を受けた物件の年税額を12分し、その月から年度末までの月数をかけ、100円未満の端数は切り捨てるものとする。)につき適用するものとする。
別表第3(第7条関係)
障害区分 | 軽自動車等を運転する者が身体障害者自身の場合の障害の級別 | 軽自動車等を運転する者が身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者を常時介護する者の場合の障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能の障害 | 3級 |
| |
上肢不自由 | 1級から3級までの各級 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級から3級までの各級 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
別表第4(第7条関係)
障害区分 | 軽自動車等を運転する者が身体障害者自身の場合の障害の程度 | 軽自動車等を運転する者が身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者を常時介護する者の場合の障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能の障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(気管を開口している者に係る場合に限る。) | 特別項症から第2項症までの各項症(気管を開口している者に係る場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |