○会計管理者の補助組織設置規則

平成22年3月15日

規則第8号

収入役の補助組織設置規則(平成18年香南市規則第3号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課を置く。

(職及び職務)

第2条 会計課に課長、課長補佐、係長及びその他必要な職員を置くことができる。

(分掌事務)

第3条 会計課に会計係を置き、その事務分掌は次のとおりとする。

(1) 決算の調整に関すること。

(2) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手を振り出すこと。

(4) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(5) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(6) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(7) 市税、国民健康保険税、水道使用料等の収納及び消込みに関する電算処理に関すること。

(8) 財産の記録に関すること。

(9) 支出命令の審査に関すること。

(10) 指定金融機関に関すること。

(11) 証拠書類の管理保管に関すること。

(12) 一時借入金に関すること。

(13) その他出納及び会計事務に関すること。

(専決事項)

第4条 会計課長の専決事項は、香南市事務決裁規程(平成18年香南市訓令第5号)第6条及び別表の決裁区分中課長及び消防長の欄に準ずる事項のほか、次のとおりとする。ただし、重要な事項及び異例若しくは疑義又は新規な事項については、すべて会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 条例による給料、手当、報酬その他給与の確定しているもの、旅費及び共済費の支出命令の確認に関すること。

(2) 1件200万円未満の支出命令の確認に関すること。

(3) 1件200万円未満の歳入の調定通知の受理に関すること。

(4) 1件200万円未満の歳入歳出外現金に関すること。

(代決)

第5条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決する。

2 会計課長が不在のとき(前項の規定により会計課長が会計管理者の事務を代決する場合も含む。)は、課長補佐又は係長がその事務を代決することができる。

3 前2項の代決は、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものに限るものとする。

4 代決した事項については、速やかに後覧を受けなければならない。ただし、軽微な事項はこの限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合は、この規則による改正後の題名及び本則中「会計管理者」とあるのは「収入役」とし、この規則による改正後の第4条及び第5条の規定は適用せず、この規則による改正前の収入役に係る規定は、なおその効力を有する。

会計管理者の補助組織設置規則

平成22年3月15日 規則第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月15日 規則第8号