○平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成22年12月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 香南市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年香南市条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、この規則の定めるところによる。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
第2条 改正条例附則第2項第1号の規定で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書きの規定による許可を受けていた期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 香南市職員の育児休業等に関する条例(平成18年香南市条例第35号。)第11条、香南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年香南市条例第34号)第19条第3項若しくは第21条第4項の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間
2 改正条例附則第2項第1号の規定で定める月数は、平成22年4月からこの規則の施行の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(端数計算)
第3条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成22年12月1日から施行する。