○香南市過疎地域持続的発展特別事業基金条例

平成23年3月22日

条例第6号

(設置)

第1条 住民の日常的な移動のための交通手段の確保、地域医療の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。次条において「法」という。)第14条第2項の規定に基づき、香南市過疎地域持続的発展特別事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、法第14条第2項の規定に基づき算定された額の範囲内において、予算の定める額とする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月5日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の香南市過疎地域自立促進特別事業基金条例の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例による改正後の香南市過疎地域持続的発展特別事業基金条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

香南市過疎地域持続的発展特別事業基金条例

平成23年3月22日 条例第6号

(令和3年10月5日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年3月22日 条例第6号
令和3年10月5日 条例第25号