○香南市空き家等の適正管理に関する条例

平成23年6月29日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるものをいう。

(2) 所有者等 市内に所在する空き家等の所有者又は管理者をいう。

(3) 管理不全な状態 老朽化が著しい空き家等で倒壊や建築材等の飛散により、市民並びに近隣の住家等に対し、被害を及ぼすおそれのある危険な状態又は不特定者の侵入による火災若しくは犯罪を誘発するおそれのある状態をいう。

(4) 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等を管理不全な状態にならないように維持管理し、資材等の整理整頓並びに建物その他の工作物の適正な管理を行わなければならない。

(情報提供)

第4条 市民は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、速やかに市にその情報を提供するものとする。

(実態調査)

第5条 市長は、前条の規定による情報の提供があったとき、又は第3条に規定する管理が行われていないと認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。

(助言、指導及び勧告)

第6条 市長は、前条の実態調査により、空き家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき、又は管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

2 市長は、前項に定める助言又は指導を履行しない当該空き家等の所有者等に対し、環境の保全等に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第7条 市長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき又は空き家等が著しく管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて環境の保全等に必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第8条 市長は、前条の規定による命令を受けた当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わないものの住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を事前に与えなければならない。

(協力要請)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他機関に前4条の規定による調査、助言、指導、勧告、命令及び公表の内容を提供し、当該空き家等が管理不十分な状態を解消するために必要な協力を求めることができる。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

香南市空き家等の適正管理に関する条例

平成23年6月29日 条例第21号

(平成23年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・地域安全
沿革情報
平成23年6月29日 条例第21号