○香南市スポーツ推進審議会条例

平成23年9月26日

条例第28号

香南市スポーツ振興審議会条例(平成18年香南市条例第102号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、スポーツの推進に関する審議会の設置、委員の定数、任期その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 香南市に、香南市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定数)

第3条 審議会の委員の定数は、20人以内とし、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任されることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の香南市スポーツ推進審議会条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の香南市スポーツ振興審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定により委嘱された香南市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条の規定により、審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の間とする。

香南市スポーツ推進審議会条例

平成23年9月26日 条例第28号

(平成23年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成23年9月26日 条例第28号