○香南市スポーツ推進審議会条例
平成23年9月26日
条例第28号
香南市スポーツ振興審議会条例(平成18年香南市条例第102号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、スポーツの推進に関する審議会の設置、委員の定数、任期その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 香南市に、香南市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(定数)
第3条 審議会の委員の定数は、20人以内とし、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の香南市スポーツ推進審議会条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。