○香南市スポーツ推進審議会規則

平成23年9月7日

教育委員会規則第13号

香南市スポーツ振興審議会規則(平成18年香南市教育委員会規則第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市スポーツ推進審議会条例(平成23年香南市条例第28号)第5条の規定に基づき、香南市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について教育委員会の諮問に応じ調査審議し、及びこれらの事項に関し教育委員会に建議する。

(1) スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。

(3) スポーツ施設及び設備の整備に関すること。

(4) スポーツ施設の管理運営に関すること。

(5) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。

(6) スポーツによる事故の防止に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(委員長及び副委員長)

第3条 審議会に委員長1人及び副委員長2人を置く。

2 委員長及び副委員長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によって定める。

3 委員長は、審議会を代表し、必要により会議を招集する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第4条 委員長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、委員長が、決定する。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の香南市スポーツ推進審議会規則の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則第3条第2項の規定により選任された委員長又は副委員長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により審議会の委員長又は副委員長として選任されたものとみなす。

香南市スポーツ推進審議会規則

平成23年9月7日 教育委員会規則第13号

(平成23年9月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年9月7日 教育委員会規則第13号