○香南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成23年12月20日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項により準用される場合を含む。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、法第2条第2項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が地方公務員法第26条の3第1項の規定による承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条各号の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年を超えない範囲内において、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に該当する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(香南市一般職の職員の給与に関する条例の準用)

第7条 香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号。以下「給与条例」という。)第8条第13条第17条及び第30条の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員について準用する。この場合において、給与条例第8条中「法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは「香南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年香南市条例第30号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」と、「当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に」とあるのは「香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号)第7条の規定により決定された給料月額に」と、「勤務時間条例第3条第3項」とあるのは「香南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年香南市条例第34号)第3条第4項」と、「当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間」とあるのは「当該短時間勤務職員の勤務時間」と、給与条例第13条第2項第2号及び第17条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「香南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」と、給与条例第30条第2項中「第7条及び第10条から第12条まで」とあるのは「第10条から第12条まで」と、「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「香南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

香南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成23年12月20日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)