○香南市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則

平成24年3月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定に基づく、建築物等の建築行為等にかかる許可申請の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請の手続)

第2条 建築物等の建築行為等について市長の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 都市計画法第53条第1項の規定による許可申請(建築物の新築、改築、増築又は移転の場合)

 許可申請書 様式第1号

 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)

 配置図(方位、計画線、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と既設の建築物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記する縮尺200分の1以上のもの)

 2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上のもの)

(2) 都市計画法第65条第1項の規定による許可申請

 許可申請書 様式第2号

 建築物の新築、改築、増築又は移転及び工作物の建設の場合 前号に準ずる図面

 土地の形質の変更及び物件の設置又は堆積の場合

(ア) 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)

(イ) 平面図(方位、計画線、敷地の境界線、敷地内における土地の形質の変更及び物件の設置又は堆積する部分並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記する縮尺200分の1以上のもの

(ウ) 断面図(縮尺200分の1以上のもの)

(3) 土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請

 許可申請書 様式第3号

 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築の場合

(ア) 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)

(イ) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における建築物その他の工作物の位置、申請に係る建築物その他の工作物と既設建築物その他の工作物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記する縮尺200分の1以上のもの)

(ウ) 2面以上の建築物等の断面図(縮尺200分の1以上のもの)

(エ) 仮換地指定通知書写し(図面を添付のこと。)

 土地の形質の変更及び物件の設置又は堆積の場合

(ア) 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)

(イ) 平面図(方位、計画線、敷地の境界線、敷地内における土地の形質の変更及び物件の設置又は堆積する部分並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記する縮尺200分の1以上のもの)

(ウ) 断面図(縮尺200分の1以上のもの)

(エ) 仮換地指定通知書写し(図面を添付のこと。)

 申請地が申請人の所有でない場合は配置図又は平面図に当該土地所有者(仮換地指定済の場合は、その所有権者とする。)の承諾を得ていることを証する書類を添付しなければならない。ただし、土地所有者の承諾を得られないときは、その理由書を添付することをもってこれに代えることができる。

(4) 都市再開発法第7条の4の規定による許可申請(建築物その他の工作物の新築、改築又は増築の場合)

 許可申請書 様式第4号

 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)

 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における建築物その他の工作物の位置、申請に係る建築物その他の工作物と既設建築物その他の工作物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記する縮尺200分の1以上のもの)

 2面以上の建築物等の断面図(縮尺200分の1以上のもの)

2 市長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げるもののほか必要な書類を提出させることができる。

(意見書の添付)

第3条 前条第2号から第4号に規定する許可申請書は、事業施行者を経由し、その意見を付して市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、建築行為等の許可をしようとするときは、次の各号に掲げる許可書を申請者に交付するものとする。

(1) 都市計画法53条第1項に関する許可書 様式第5号

(2) 都市計画法第65条第1項に関する許可書 様式第6号

(3) 土地区画整理法第76条第1項に関する許可書 様式第7号

(4) 都市再開発法第7条の4に関する許可書 様式第8号

(不許可の通知)

第5条 市長は、許可申請の内容が許可基準に適合しないと認めるときは、様式第9号による不許可書にその理由を付して、許可しない旨を申請者に交付するものとする。

(書類の経由)

第6条 市長は第4条及び第5条に規定する許可書及び不許可書のうち、第2条第2号から第4号にかかるものは、事業施行者を経由し、申請者に交付しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の香南市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険税減免規則、第5条の規定による改正前の香南市税減免に関する規則、第6条の規定による改正前の香南市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の香南市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の香南市生活保護法施行規則、第10条の規定による改正前の香南市保育料減免取扱規則、第11条の規定による改正前の香南市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の香南市香我美高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の香南市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の香南市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の香南市補装具費の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の香南市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の香南市介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の香南市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の香南市空き地等の適正管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の香南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の香南市企業誘致条例施行規則、第26条の規定による改正前の香南市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則、第27条の規定による改正前の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第29条の規定による改正前の香南市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則

平成24年3月15日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)