○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定に基づく規模を定める規則

平成24年3月26日

規則第12号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき条例で定める規模は、本市の区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項の規定する都市計画区域及び同条第6項に規定する都市計画施設の区域について、100平方メートルとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定に基づく規模を定める規則

平成24年3月26日 規則第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成24年3月26日 規則第12号