○香南市児童生徒表彰に関する条例施行規則

平成24年3月7日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市児童生徒表彰に関する条例(平成18年香南市条例第87号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、香南市児童生徒表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の方法)

第2条 表彰は、香南市教育長が行う。

(選定委員会)

第3条 被表彰者の選考に関する事項を審議するため、教育委員会に香南市児童生徒表彰選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(選定委員会の組織)

第4条 選定委員会は、教育委員会が委嘱する若干名の委員をもって構成する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 選定委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、選定委員会の会議を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、委員長が決定する。

(表彰の手続き)

第8条 学校長は、条例第2条の規定に該当するものを別記様式により被表彰者として教育委員会に推薦を行うものとする。

2 選定委員会は、前項の規定により推薦されたもののうちから被表彰者を選定するものとする。

(庶務)

第9条 選定委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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香南市児童生徒表彰に関する条例施行規則

平成24年3月7日 教育委員会規則第6号

(令和4年1月5日施行)