○香南市議会公印規程

平成18年4月27日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 香南市議会の公印(以下「公印」という。)については、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類等及び保管者)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及びその保管者は、次の表のとおりとする。


公印の種類

ひな形

書体

寸法

公印管理者

用途

職印

議長印

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てん書

方21

議会事務局長

一般事務用

副議長印

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古印体

方21

議会事務局長

一般事務用

議会運営委員会委員長印

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古印体

方21

議会事務局長

一般事務用

議会運営委員会副委員長印

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古印体

方21

議会事務局長

一般事務用

常任委員会委員長印

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古印体

方21

議会事務局長

一般事務用

常任委員会副委員長印

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古印体

方21

議会事務局長

一般事務用

議会特別委員会委員長印

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古印体

方21

議会事務局長

一般事務用

議会特別委員会副委員長印

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古印体

方21

議会事務局長

一般事務用

こうなん市議会だより編集委員会委員長印

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古印体

方21

議会事務局長

一般事務用

こうなん市議会だより編集委員会副委員長印

画像

古印体

方21

議会事務局長

一般事務用

議会印

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古印体

方21

議会事務局長

一般事務用

事務局長印

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古印体

方18

議会事務局長

一般事務用

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する次の事務は、事務局において行う。

(1) 公印の新調、改刻及び廃止の手続に関すること。(申請書は様式第1号による。)

(2) 公印台帳への登録及び整理に関すること。

(3) 廃止した公印の処分に関すること。

(公印の登録等)

第4条 公印はすべて、様式第2号の公印台帳に登録した後でなければ、使用してはならない。

2 公印をき損又は紛失したときは、速やかにその理由を議長に報告しなければならない。

(公印の告示)

第5条 公印を新調、改刻又は廃棄したときは、印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第6条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年5月15日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和元年5月27日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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香南市議会公印規程

平成18年4月27日 議会訓令第1号

(令和元年5月27日施行)