○香南市事務分掌規程

平成18年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務を処理するため必要な組織及び分掌事務等について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 香南市課設置条例(平成18年香南市条例第5号)第1条に規定する課に次の係を置く。

総務課 総務係、職員係、人材育成係、秘書広報係

防災対策課 防災対策係、危機管理係

企画財政課 企画統計係、財政係

情報政策課 情報政策係、情報推進係

契約管財課 入札契約係、管財係

税務収納課 市民税係、資産税係、収納係

地域支援課 地域応援係、定住応援係

市民保険課 市民係、国保・高齢者医療係、年金・乳幼児医療係

人権課 人権係、赤岡市民館、吉川市民館

環境対策課 環境係

高齢者介護課 介護保険係、高齢者福祉係、地域包括支援センター

健康対策課 保健衛生係、保健指導係

農林水産課 農林係、農村整備係、水産・漁港係

商工観光課 商工振興係、観光振興係

建設課 建設総務係、土木係、国土調査係

住宅政策課 住宅政策係、市営住宅係、都市計画係

上下水道課 上下水道総務係、上水道係、下水道係

2 香南市福祉事務所設置条例(平成18年香南市条例第107号)第4条の規定に基づき福祉事務所に保護係、社会福祉係及び子ども家庭相談係を置く。

(職の設置)

第3条 市長の事務を処理するため、必要に応じて次の職を置く。

(1) 参事

(2) 課長及び所長

(3) 課長補佐、副所長及び児童虐待対策監

(4) 主監

(5) 係長及び主任

(6) 主幹

(7) 主査

(8) 主事

(参事)

第4条 市行政の重要施策の推進及び庁内事務の調整を図るため、市長が必要と認めるときは、参事を置くことができる。

2 参事は、他の職を兼務することができる。

(職務)

第5条 参事は、市長の市政運営の方針に基づき特命事項の調査研究及び市行政の重要施策の推進に当たる。

2 課長及び所長(以下「課長等」という。)は、上司の命を受けてその分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐、副所長及び児童虐待対策監は、課長等を補佐し、課長等が不在のときは、その職務(児童虐待対策監にあっては、子ども家庭総合支援拠点及び要保護児童対策地域協議会に係るものに限る。)を代理する。

4 主監は、上司の命を受けて、専門的事務に従事し、当該事務を掌理する職員を指揮監督する。

5 係長及び主任は、上司の命を受けて、係の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 主幹は、上司の命を受けて、困難な係の事務を処理する。

7 主査は、上司の命を受けて、事務を処理する。

8 主事は、上司の命を受けて、事務に従事する。

(職員の配属)

第6条 参事の職、課長等の職、課長補佐、副所長及び児童虐待対策監の職並びに主監、係長及び主任の職への職員の配属は、市長がこれを命ずる。

2 主幹の職以下の職員の課等への配属は、市長が命じ、配属された職員の課等内の配属は、課長等が命ずる。

3 課長等は、前項の規定により職員を配属した場合は、直ちにその内容を総務課長に報告しなければならない。

(分掌事務)

第7条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

業務の内容

総務課

総務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 条例、規則、規程等の審査及び公布又は公表に関すること。

(3) 市例規集の編集及び管理に関すること。

(4) 市議会の招集及び提出議案の作成に関すること。

(5) 訴訟に関すること。

(6) 公文書公開制度及び個人情報保護制度に関すること。

(7) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(8) 文書(図書資料を含む。)の管理に関すること。

(9) 特別職報酬等審議会に関すること。

(10) 総合賠償保険に関すること。

(11) 後援名義等の申請及び承認に関すること。

(12) 行政改革に関すること。

(13) 庁内会議に関すること。

(14) 市の組織及び権限の配分に関すること。

(15) 地方分権に関すること。

(16) 社会保障・税番号制度に関すること。

(17) 行政相談委員に関すること。

(18) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(19) 総合教育会議に関すること。

(20) 寄附及びふるさと応援寄附金に関すること。

(21) 総合案内に関すること。

(22) 宿日直に関すること。

(23) 課の庶務に関すること。

職員係

(1) 職員の任免、配置、分限及び賞罰その他身分に関すること。

(2) 職員の定数に関すること。

(3) 職員の服務に関すること。

(4) 職員の昇給、昇格及び給与の決定に関すること。

(5) 職員の給与、旅費等の支給に関すること。

(6) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(7) 職員の公務災害に関すること。

(8) 職員互助会に関すること。

(9) 退職手当組合及び共済組合に関すること。

(10) 職員団体に関すること。

(11) 公平委員会に関すること。

人材育成係

(1) 人事政策に関すること。

(2) 職員の意識改革に関すること。

(3) 職員の能力開発及び育成に関すること。

(4) 職員の研修に関すること。

秘書広報係

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 市長の事務の引継ぎ等に関すること。

(3) 渉外及び交際に関すること。

(4) 市長の資産の公開に関すること。

(5) 褒賞、表彰その他栄典に関すること。

(6) 市長会に関すること。

(7) 市歌、市旗、市章及び市民憲章に関すること。

(8) 広報活動(SNSを含む。)の企画及び総合調整に関すること。

(9) 市広報、市勢要覧その他広報刊行物の編集及び発行に関すること。

(10) 陳情、請願及び苦情の受付並びにその処理に関すること。

(11) 報道機関との連絡調整に関すること。

防災対策課

防災対策係

(1) 防災対策施設の整備に関すること。

(2) 交通安全対策基本計画の策定に関すること。

(3) 交通安全対策会議及び交通安全指導員に関すること。

(4) 交通災害共済事業に関すること。

(5) 交通安全運動の推進に関すること。

(6) 交通安全施設の整備改良に関すること。

(7) 防犯行政に関すること。

(8) 各種協定に関すること。

(9) 流域治水に関すること。

(10) 災害に強いまちづくりに関すること。

(11) 国土強靭化に関すること。

(12) 自衛隊に関すること。

(13) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

危機管理係

(1) 災害対策本部に関すること。

(2) 地域防災計画及び水防計画に関すること。

(3) 応急期機能配置計画及び業務継続計画(BCP)に関すること。

(4) 事前復興まちづくり計画に関すること。

(5) 国民保護計画に関すること。

(6) 避難所運営マニュアルに関すること。

(7) 防災会議に関すること。

(8) 救護物資の取扱い及び災害救助に関すること。

(9) 土砂災害警戒区域等に関すること。

(10) 災害用備蓄に関すること。

(11) 自主防災組織に関すること。

(12) 防災行政無線の管理運営に関すること。

(13) 防災情報通信・管理システムに関すること。

(14) 全国瞬時警報システムに関すること。

(15) メール配信サービスに関すること。

(16) 緊急速報メールに関すること。

(17) 防災訓練に関すること。

企画財政課

企画統計係

(1) 市の総合的な計画等の策定及び重要施策の企画調整に関すること。

(2) 市の境界及び行政区域に関すること。

(3) 住居表示に関すること。

(4) 市町村合併に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) 姉妹都市等との交流に関すること。

(7) 国勢調査ほか、他課の所管に属さない統計調査に関すること。

(8) 統計書等の編集発行及び統計事務の総括に関すること。

(9) 市土地開発公社との連絡調整に関すること。

(10) 公益財団法人市霊園公社との連絡調整に関すること。

(11) 国際交流に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

財政係

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の編成に関すること。

(3) 予算の配当並びに執行の調査及び調整に関すること。

(4) 市債に関すること。

(5) 地方交付税に関すること。

(6) 財政事情の公表及び財務報告に関すること。

(7) 基金に関すること。

(8) 市単独補助金に関すること。

(9) その他財政全般に関すること。

情報政策課

情報政策係

(1) デジタル田園都市国家構想に関すること。

(2) 地域社会のデジタル化の推進に関すること。

(3) 市ホームページの管理及び運営に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

情報推進係

(1) 行政事務のデジタル化の推進に関すること。

(2) 情報処理システム等の管理及び運営に関すること。

(3) 情報セキュリティ対策に関すること。

契約管財課

入札契約係

(1) 工事及び工事に係る委託業務等の入札及び請負契約に関すること。

(2) 入札参加資格に関すること。

(3) 契約等審議会に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

管財係

(1) 物品の購入、管理及び処分に関すること。

(2) 備品台帳に関すること。

(3) 財産台帳に関すること。

(4) 公共施設等総合管理計画に関すること。

(5) PPP(市と民間事業者が連携して公共施設等の整備等(公共施設等の建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいう。)を行う手法(PFIを除く。))及びPFI(公共施設等の整備等に民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する手法)に関すること。

(6) 公用車の購入及び管理並びに車両事故の処理に関すること。

(7) 公有財産に関すること。

(8) 法定外公共用財産に関すること。

(9) 公用土地及び建物の賃貸借に関すること。

(10) 普通財産の管理及び処分に関すること。

(11) 庁用電話の維持管理に関すること。

(12) 指定管理者制度に関すること。

(13) 庁内の取締り及び保安に関すること。

(14) 庁舎周辺整備に関すること。

税務収納課

市民税係

(1) 税務行政の調整に関すること。

(2) 税制の調査及び研究並びに普及宣伝に関すること。

(3) 税務統計に関すること。

(4) 市民税(個人県民税を含む。)の調定及び県民税の送付に関すること。

(5) 市たばこ税に関すること。

(6) 鉱山税に関すること。

(7) 窓口事務及び各種証明書の発行に関すること。

(8) 市民税(個人県民税を含む。)の調査及び賦課徴収に関すること。

(9) 軽自動車税及び国民健康保険税の調査並びに賦課徴収に関すること。

(10) 自動車臨時運行許可に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

資産税係

(1) 固定資産税の賦課徴収に関すること。

(2) 固定資産の調査及び評価に関すること。

(3) 固定資産の価格等の決定、修正及び登録並びに概要調書の作成に関すること。

(4) 固定資産課税台帳の縦覧に関すること。

(5) 土地家屋の台帳及び名寄帳並びに償却資産台帳の整理に関すること。

(6) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(7) 特別土地保有税の申告及び賦課に関すること。

収納係

(1) 市税及び国民健康保険税の納期後の収納整理並びに納付督励に関すること。

(2) 市税及び国民健康保険税の徴収並びに滞納処分に関すること。

(3) 交付要求及び差押えに関すること。

(4) 市税及び国民健康保険税の徴収猶予、滞納処分による財産の換価猶予並びに滞納処分の執行停止に関すること。

(5) 市税の収入整理、不納欠損処理に関すること。

(6) 市税の徴収に関する審査請求の処理に関すること。

(7) 市税の徴収嘱託及び受託金の徴収に関すること。

(8) 住宅新築資金等貸付金に関すること。

(9) 介護保険料の徴収に関すること。

(10) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(11) 徴収簿の整理に関すること。

(12) 納税奨励、納税相談及び納税指導に関すること。

(13) 南国・香南・香美租税債権管理機構への市税及び国民健康保険税並びに税外債権の徴収事務の移管に関すること。

(14) 私債権処理審査委員会に関すること。

(15) 税及び税外債権の徴収に係る会議や研修に関すること。

地域支援課

地域応援係

(1) 地域コミュニティ活動の推進に関すること。

(2) 町内会の組織に関すること。

(3) まちづくり自治会・協議会・評議会に関すること。

(4) 集落公民館の整備助成に関すること。

(5) 地縁団体に関すること。

(6) 防犯灯に関すること。

(7) 広聴事務の企画調整に関すること。

(8) 公共交通機関との調整に関すること。

(9) 地域公共交通に関すること。

(10) ごめん・なはり線に関すること。

(11) 集落活動センターに関すること。

(12) 地域おこし協力隊に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

定住応援係

(1) 移住・定住促進に関すること。

(2) 婚活に関すること。

(3) 結婚新生活支援に関すること。

市民保険課

市民係

(1) 戸籍に係る各種届書の受付、記載、削除及び通知に関すること。

(2) 戸籍に係る各種届書に基づく戸籍附票の記載及び削除に関すること。

(3) 埋火葬許可証の交付に関すること。

(4) 人口動態調査その他所管業務に係る統計資料の作成に関すること。

(5) 相続税法(昭和25年法律第73号)の規定による報告に関すること。

(6) 戸籍の再製及び補充に関すること。

(7) 諸帳簿及び届書の整備保管に関すること。

(8) 民事刑事事務に関すること。

(9) 在留管理制度・特別永住者制度に関すること。

(10) 住民基本台帳関係各種届書の受付、記載、削除及び通知に関すること。

(11) 住民基本台帳関係各種届書に基づく戸籍附票の記載及び削除に関すること。

(12) 住民票及び戸籍附票の写し等の申請受付及び交付に関すること。

(13) 戸籍謄抄本の申請受付及び交付に関すること。

(14) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(15) 税務関係各種証明書の交付に関すること。

(16) 個人番号カードの事務に関すること。

(17) その他窓口事務に関すること。

(18) 課の庶務に関すること。

国保・高齢者医療係

(1) 国民健康保険事業の運営に関すること。

(2) 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。

(3) 国民健康保険特別会計に関すること。

(4) 国民健康保険療養費及び診療報酬の請求の審査に関すること。

(5) 国民健康保険の給付に関すること。

(6) 国民健康保険被保険者の資格管理に関すること。

(7) 後期高齢者医療保険に関すること。

(8) 後期高齢者医療保険特別会計に関すること。

(9) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(10) 特定健康診査及び健康診査並びに保健指導に関すること。

年金・乳幼児医療係

(1) 国民年金に関すること。(老齢福祉年金等含む。)

(2) 児童手当に関すること。

(3) 児童扶養手当に関すること。

(4) 福祉医療(ひとり親、乳幼児)に関すること。

人権課

人権係

(1) 人権施策の推進及び総合調整に関すること。

(2) 人権施策基本計画の策定に関すること。

(3) 人権擁護委員に関すること。

(4) 人権相談及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(5) 人権問題に関する知識の普及啓発に関すること。

(6) 女性政策の企画立案に関すること。

(7) 男女共同参画に関すること。

(8) 各課等の人権施策との調整に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

赤岡市民館

(1) 人権相談及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(2) 隣保館の管理、営繕及び運営に関すること。

(3) 児童館の管理に関すること。

(4) 大型共同作業場に関すること。

(5) 人権問題に関する知識の普及啓発に関すること。

吉川市民館

(1) 人権相談及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(2) 隣保館の管理、営繕及び運営に関すること。

(3) 児童館の管理に関すること。

(4) 人権問題に関する知識の普及啓発に関すること。

環境対策課

環境係

(1) 環境美化に関すること。

(2) 一般廃棄物処理計画の策定に関すること。

(3) 一般廃棄物処理業者の許可業務及び指導に関すること。

(4) 廃棄物の手数料に関すること。

(5) 廃棄物の減量及び資源化に関すること。

(6) 産業廃棄物に関すること。

(7) 清掃の計画・実施及び清掃美化意識の啓発に関すること。

(8) 廃棄物の不法投棄に関すること。

(9) 環境調査に関すること。

(10) 地球温暖化対策に関すること。

(11) 環境の保全に関する協定の締結及び実施確認に関すること。

(12) 生活環境の苦情相談及び連絡調整に関すること。

(13) 公害防止等環境保全計画の策定に関すること。

(14) 公害防止等環境保全対策の調査、研究及び環境保全意識の普及啓発に関すること。

(15) 環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく施策に関すること。

(16) 産業公害事前調査に関すること。

(17) 公害関係法等(香南市土地環境保全条例(平成18年香南市条例第183号)を含む。)に基づく、特定工場の届出の受理及び調査確認に関すること。

(18) 公害発生施設の調査及び改善指導に関すること。

(19) 公害等環境汚染に係る苦情相談及び紛争の処理に関すること。

(20) 墓地に関すること。

(21) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(22) 地下水の保全に関すること。

(23) 課の庶務に関すること。

福祉事務所

保護係

(1) 生活保護に関すること。

(2) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(3) 生活困窮者自立支援に関すること。

(4) 再犯防止に関すること。

(5) 犯罪被害者の支援に関すること。

社会福祉係

(1) 民生委員・児童委員に関すること。

(2) 社会福祉法人(社会福祉協議会等)に関することその他社会福祉法(昭和26年法律第45号)に関すること。

(3) 社会福祉統計に関すること。

(4) 災害時要配慮者対策に関すること。

(5) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(6) 災害弔慰金の支給に関すること。

(7) 地域福祉に関すること。

(8) 社会福祉関係団体の指導育成に関すること。

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する自立支援給付に関すること。

(10) 障害福祉サービスに関すること。

(11) 補装具に関すること。

(12) 自立支援医療に関すること。

(13) 地域生活支援事業に関すること。

(14) 障害児通所支援に関すること。

(15) 障害者(児)の手当に関すること。

(16) 障害者福祉施策の計画、企画及び推進に関すること。

(17) 福祉医療(障害)に関すること。

(18) その他心身障害者(児)福祉に関すること。

(19) 香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計に関すること。

(20) 香南香美地区障害者自立支援審査会の執務に関すること。

(21) 事務所の庶務に関すること。

子ども家庭相談係

(1) 児童福祉・児童相談業務に関すること。

(2) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(3) 子育て短期支援事業に関すること。

(4) ひとり親家庭自立支援事業に関すること。

(5) 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付に関すること。

(6) 助産施設への入所措置に関すること。

(7) 母子生活支援施設への入所措置に関すること。

(8) 子どもの貧困対策に関すること。

(9) 日本赤十字事業に関すること。

高齢者介護課

介護保険係

(1) 介護保険事業の運営に関すること。

(2) 介護保険特別会計に関すること。

(3) 介護保険の資格管理に関すること。

(4) 要介護認定に関すること。

(5) 介護保険の給付に関すること。

(6) 介護保険の納付管理に関すること。

(7) 介護保険事業計画に関すること。

(8) 介護保険サービス事業者の指定及び指導育成に関すること。

(9) 介護保険に関する相談・援助・苦情処理に関すること。

(10) 介護認定審査会に関すること。

(11) 介護保険料賦課徴収に関すること。

(12) 介護給付費適正化事業に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

高齢者福祉係

(1) 高齢者福祉施策の計画、企画及び推進に関すること。

(2) 在宅福祉事業の推進に関すること。

(3) 家族介護支援対策に関すること。

(4) 老人ホーム等の入所措置に関すること。

(5) 高齢者福祉施設の運営に関すること。

(6) 高齢者の生きがいづくりと社会参加に関すること。

(7) 敬老会等高齢者福祉行事に関すること。

(8) 地域支援事業(介護予防)に関すること。

(9) 高齢者の相談及び援助に関すること。

(10) シルバー人材センターに関すること。

(11) 福祉電話に関すること。

(12) 老人憩の家・里の家に関すること。

地域包括支援センター

(1) 地域包括支援センター運営に関すること。

(2) 介護予防事業に関すること。

(3) 総合相談、支援事業に関すること。

(4) 権利擁護事業に関すること。

(5) 地域包括ケアシステムに関すること。

(6) 家族支援事業に関すること。

(7) 高齢者の保健福祉サービスに係る総合調整に関すること。

(8) 高齢者の後見に関すること。

健康対策課

保健衛生係

(1) 保健事業に関する計画、企画及び推進に関すること。

(2) 保健(福祉)センターの管理運営に関すること。

(3) 食品衛生に関すること。

(4) 栄養指導及び調査に関すること。

(5) 特定健診及び特定保健指導に関すること。

(6) 各種健診に関すること。

(7) 結核予防に関すること。

(8) 感染症の予防及び防疫に関すること。

(9) 救急医療・災害医療救護に関すること。

(10) 献血の推進に関すること。

(11) 健康づくりの団体に関すること。

(12) 食生活改善推進協議会等に関すること。

(13) 衛生害虫の駆除に関すること。

(14) 統括保健師の役割に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

保健指導係

(1) 市民の健康づくりに関すること。

(2) 母子保健事業に関する計画、企画及び推進に関すること。

(3) 母子保健事業に関すること。

(4) 難病対策に関すること。

(5) 思春期保健に関すること。

(6) 薬物乱用防止に関すること。

(7) 予防接種に関すること。

(8) 歯科保健に関すること。

(9) 精神保健に関する訪問指導、相談等に関すること。

農林水産課

農林係

(1) 地域計画に関すること。

(2) レンタルハウス整備事業に関すること。

(3) 園芸用ハウス流動化促進事業に関すること。

(4) 農業近代化施設整備事業に関すること。

(5) 農用地利用集積に関すること。

(6) 耕作放棄地解消事業に関すること。

(7) 病害虫に関すること。

(8) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関すること。

(9) 米の生産調整に関すること。

(10) 担い手の育成に関すること。

(11) 認定農業者に関すること。

(12) 新規就農者に関すること。

(13) 赤岡ライスセンター・共同利用機械に関すること。

(14) 集落営農に関すること。

(15) 残留農薬に関すること。

(16) 農業公社に関すること。

(17) 農産物の地産地消に関すること。

(18) 製糖生産施設に関すること。

(19) 農林統計に関すること。

(20) 制度資金の事務に関すること。

(21) 融資制度に関すること。

(22) 農林業関係団体の指導及び連絡に関すること。

(23) 農業共済組合との連絡調整に関すること。

(24) 高知県農業用廃プラスチック処理公社に関すること。

(25) 農村多元情報システム施設に関すること。

(26) 農林畜産物の生産指導及び家畜の奨励に関すること。

(27) 家畜の防疫及び衛生に関すること。

(28) 林業の振興に関すること。

(29) 保安林に係る事務に関すること。

(30) 森林法(昭和26年法律第249号)による火入れに関すること。

(31) 森林育成に関すること。

(32) その他農林業の振興に関すること。

(33) 課の庶務に関すること。

農村整備係

(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に関すること。

(2) 中山間地域等直接支払制度に関すること。

(3) 多面的機能支払制度に関すること。

(4) 環境保全型農業直接支払制度に関すること。

(5) 土地改良事業の実施及び調整に関すること。

(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の手続に関すること。

(7) 土地改良事業に伴う融資に関すること。

(8) 土地改良施設の境界協定等に関すること(区画整理事業施行地内に限る。)

(9) 土地改良施設の占有許可に関すること。

(10) 排水機場の管理に関すること。

(11) 土地改良事業関係団体に関すること。

(12) 土地改良事業に係る嘱託登記に関すること。

(13) 農林道、農業用水路、井せき、ため池等に関すること。

(14) 県営土地改良事業に関すること。

(15) 農地・農業用施設及び林道施設の災害復旧事業に関すること。

(16) その他農林土木に関すること。

水産・漁港係

(1) 水産業の振興に関すること。

(2) 水産施設の設置及び管理に関すること。

(3) 水産業団体の育成に関すること。

(4) 漁港に関すること。

(5) 漁港の災害復旧に関すること。

(6) ポートマリーナの管理運営に関すること。

商工観光課

商工振興係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 伝統的工芸品産業の振興に関すること。

(3) 工業団体に関すること。

(4) 企業誘致に関すること。

(5) 工業適地の調査に関すること。

(6) 工業技術の改良指導に関すること。

(7) 技能者の顕彰に関すること。

(8) 中小企業の経営指導に関すること。

(9) 勤労者に関すること。

(10) 消費者行政に関すること。

(11) 商工会に関すること。

(12) 特定計量器定期検査に関すること。

(13) 工業用水道事業に関すること。

(14) 工業用水道水源対策委員会に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

観光振興係

(1) 観光事業の企画立案及び調査研究に関すること。

(2) 観光事業(イベント)の振興に関すること。

(3) 観光客の誘致及び観光宣伝に関すること。

(4) 観光協会に関すること。

(5) 道の駅に関すること。

(6) サイクリングターミナルに関すること。

(7) 羽尾大釜荘に関すること。

(8) 絵金蔵に関すること。

(9) 弁天座に関すること。

(10) 地場産品直売所に関すること。

(11) 天然色劇場に関すること。

(12) 桜づつみ公園に関すること。

(13) 手結港海岸緑地公園に関すること。

(14) 舞川キャンプ場に関すること。

(15) ボートピア土佐に関すること。

(16) 産業振興計画に関すること。

建設課

建設総務係

(1) 公共土木施設整備計画の企画及び調整に関すること。

(2) 公共土木施設整備事業の施行手続に関すること。

(3) 市道の認定及び準用河川の指定又は廃止若しくは変更に関すること。

(4) 市道及び準用河川の台帳の整備に関すること。

(5) 市道及び準用河川の占用に関すること。

(6) 市道及び準用河川との境界の協定等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、道路及び河川の管理、調査等に関すること。

(8) 嘱託登記(市有財産登記を含む。)に関すること。

(9) 道路愛護に関すること。

(10) 河川愛護に関すること。

(11) 国、県等の土木事業推進に伴う連絡調整に関すること。

(12) 国道整備の推進に関すること。

(13) 県道整備の推進に関すること。

(14) 自然歩道に関すること。

(15) 高規格道路の建設推進に関すること。

(16) 所有者不明土地制度に関すること。

(17) 港湾に関すること。

(18) 海岸愛護に関すること。

(19) 海岸保全に関すること。

(20) 直轄高知海岸整備促進期成同盟会の事務に関すること。

(21) 課の庶務に関すること。

土木係

(1) 公共土木施設の改良計画及び調査に関すること。

(2) 公共土木施設の設計、施工に関すること。

(3) 治山、治水及び災害対策に関すること。

(4) 地滑り対策事業に関すること。

(5) 水防対策に関すること。

(6) 用悪水路の改良計画及び調査に関すること。

(7) 用悪水路の維持補修及び清掃に関すること。

(8) 道路、橋りょう等の維持補修に関すること。

(9) 道路占用に係る指導に関すること。

(10) 道路等直営工事及び工事用資材の保管に関すること。

(11) 用地取得及び補償事務に関すること。

(12) 用地買収に係る地上物件の補償に関すること。

(13) その他公共土木に関すること。

国土調査係

(1) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に関すること。

(2) 国土調査関係団体との連絡調整に関すること。

(3) その他地籍調査に係る事務に関すること。

住宅政策課

住宅政策係

(1) 住宅耐震化事業に関すること。

(2) 老朽住宅及びブロック塀除去事業に関すること。

(3) 空き家対策に関すること。

(4) その他住宅行政に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

市営住宅係

(1) 市営住宅の管理及び入居者の選定に関すること。

(2) 市営住宅の建築及び維持管理に関すること。

(3) 市営住宅使用料の徴収に関すること。

(4) その他市営住宅に関すること。

都市計画係

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく地域及び地区に関すること。

(2) 都市計画審議会に関すること。

(3) 都市計画に係る各種調査に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(4) 都市計画の決定及び変更に関すること。

(5) 都市景観形成に関すること。

(6) 都市計画法に基づく建築の制限及び意見に関すること。

(7) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に関すること。

(8) 大規模開発及び取引事前指導要綱に関すること。

(9) 土地保全に関すること。

(10) 開発行為等の指導に関すること。

(11) 開発審査会及び土地環境保全審議会に関すること。

(12) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に規定する届出に関すること。

(13) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する届出に関すること。

(14) 地価公示及び地価調査に関すること。

(15) 遊休土地の実態調査に関すること。

(16) 優良宅地の認定事務に関すること。

(17) 建築確認申請に関すること。

(18) 都市計画法に基づく公園及び緑地の計画に関すること。

(19) 公園及び緑地に係る各種調査に関すること。

(20) 公園及び緑地の整備に関すること。

(21) 公園、緑地等の維持管理及び作業に関すること。

(22) 公園、緑地等の占用(利用を含む。)に関すること。

(23) 県立公園との連絡調整に関すること。

(24) 都市計画マスタープランに関すること。

上下水道課

上下水道総務係

(1) 職員の身分取扱いに関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 上水道事業のうち予算決算に関すること。

(4) 上水道事業のうち出納その他の会計事務に関すること。

(5) 上水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の使用料の検針、調定及び徴収に関すること。

(6) 簡易専用水道及び飲用井戸等の衛生管理に関すること。

(7) 課の庶務に関すること

上水道係

(1) 水道の普及啓発に関すること。

(2) 新設分担金、工事分担金及び使用料に関すること。

(3) 水道基本計画の策定及び事業の推進に関すること。

(4) 上水道事業に関すること。

(5) 簡易専用水道に関すること。

(6) 水道施設の維持管理に関すること。

(7) 指定工事店の資格に関すること。

(8) 指定工事店等の指導に関すること。

(9) 開発行為等の指導に関すること。

(10) その他水道に関すること。

下水道係

(1) 水洗化の普及啓発に関すること。

(2) 受益者分担金及び使用料に関すること。

(3) 生活排水処理計画の策定に関すること。

(4) 浄化槽に関すること。

(5) 浄化槽清掃業者の許可業務及び指導に関すること。

(6) 下水道基本計画の策定及び事業の推進に関すること。

(7) 下水道の占用に関すること。

(8) 下水道の計画及び施工に関すること。

(9) 下水道施設の維持管理に関すること。

(10) 排水設備の工事に関すること。

(11) 農業集落排水事業の事務に関すること。

(12) 農業集落排水事業の工事に関すること。

(13) 指定工事店等の資格に関すること。

(14) 指定工事店等の指導に関すること。

(15) その他下水道に関すること。

(事務分掌の疑義)

第8条 前条に定める事務分掌により難い事項が生じたとき、又は所管の明らかでない事務があるときは、市長がこれを決定する。

(プロジェクトチーム)

第9条 第7条の規定にかかわらず、2以上の課等(市長以外の執行機関の事務局及び議会事務局を含む。)に関連する特定の重要課題を一定の期間内に効率的に処理するため、市長が特に必要があると認めるときは、プロジェクトチームを置くことができる。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年1月12日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第22号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月23日訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月29日から施行する。ただし、第6条の表企画課の部自衛隊係の款業務内容の項の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第17号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月20日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月16日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年9月30日訓令第21号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月11日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月31日訓令第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年2月29日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年7月8日訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月13日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第1号)

この訓令は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月19日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日訓令第3号)

この訓令は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年2月10日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月20日訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年12月18日訓令第23号)

この訓令は、令和2年12月28日から施行する。

(令和3年2月16日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月25日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の香南市事務分掌規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年8月15日訓令第17号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の第3条第3号、第5条第3項及び第6条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年2月20日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年5月26日から施行する。

(令和5年11月8日訓令第25号)

この訓令は、公表の日から施行する。

香南市事務分掌規程

平成18年3月1日 訓令第1号

(令和5年11月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第1号
平成19年1月12日 訓令第3号
平成19年3月27日 訓令第16号
平成20年3月28日 訓令第22号
平成22年2月23日 訓令第11号
平成22年3月25日 訓令第16号
平成22年4月21日 訓令第22号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第17号
平成25年5月20日 訓令第14号
平成26年3月25日 訓令第9号
平成26年6月16日 訓令第15号
平成26年9月30日 訓令第21号
平成27年3月11日 訓令第2号
平成27年8月31日 訓令第17号
平成28年2月29日 訓令第3号
平成28年3月23日 訓令第7号
平成28年7月8日 訓令第13号
平成29年3月22日 訓令第2号
平成29年6月13日 訓令第11号
平成30年3月22日 訓令第1号
平成30年9月19日 訓令第9号
平成31年3月22日 訓令第10号
令和元年9月30日 訓令第3号
令和2年2月10日 訓令第1号
令和2年3月10日 訓令第5号
令和2年4月20日 訓令第12号
令和2年12月18日 訓令第23号
令和3年2月16日 訓令第1号
令和3年3月10日 訓令第2号
令和3年3月22日 訓令第3号
令和3年3月23日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和4年3月28日 訓令第5号
令和4年7月25日 訓令第15号
令和4年8月15日 訓令第17号
令和5年2月20日 訓令第4号
令和5年3月28日 訓令第12号
令和5年11月8日 訓令第25号