○香南市情報セキュリティ委員会設置規程

平成19年1月29日

訓令第6号

(設置)

第1条 香南市が保有する情報資産に関する情報セキュリティ対策の推進を図るとともに情報セキュリティに関する重要事項について審議するため、香南市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に揚げるところによる。

(1) 機密性 許可された者だけが情報に接することを確実にすることをいう。

(2) 完全性 情報資産に誤った情報が混入したり、情報資産が破壊されたりすることのないようにすることをいう。

(3) 可用性 許可された者が必要なときに確実に情報に接する事をいう。

(任務)

第3条 委員会の任務は次のとおりとする。

(1) 香南市の情報セキュリティポリシーの運用に関すること。

(2) 香南市の情報セキュリティポリシーの見直しの承認に関すること。

(3) その他香南市の情報セキュリティポリシーの整備に必要なこと。

(組織)

第4条 委員会の委員は、副市長、教育長、教育次長、各課長、各支所長、各事務局長、各所長、各園長及び消防長をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

(委員長)

第5条 委員長は、委員会を総括する。

2 委員長に事故あるときは、教育長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 議長は、必要と認めるときは、関係職員又は情報セキュリティに関し識見を有する者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、情報政策課において処理する。

(責任者の設置)

第8条 情報セキュリティの適正かつ効率的な管理運営を図るため、次の責任者を置く。

(1) 情報セキュリティ最高責任者 情報セキュリティに関する事項を総括する者で、副市長をもって充てる。

(2) 情報セキュリティ責任者 情報ネットワーク管理をする者で、情報政策課長をもって充てる。

(3) 情報セキュリティ管理者 情報セキュリティに関する各部署責任者として主管課長をもって充てる。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日訓令第14号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月15日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月29日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第14号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

香南市情報セキュリティ委員会設置規程

平成19年1月29日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年1月29日 訓令第6号
平成19年3月27日 訓令第19号
平成20年3月19日 訓令第14号
平成22年2月15日 訓令第3号
平成22年4月23日 訓令第28号
平成26年3月25日 訓令第9号
令和4年3月30日 訓令第8号
令和5年3月29日 訓令第14号