○香南市ネットワーク運営管理基準

平成18年3月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、香南市情報ネットワーク運営管理要綱(平成18年香南市訓令第8号。以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、情報ネットワークの運営管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(認定プロトコルの指定)

第2条 認定プロトコルは、「TCP/IP」とする。

(禁止事項)

第3条 ネットワーク管理者は、要綱第11条の規定により、次の各号に定める事項に違反した者に対し、ネットワークの利用を停止することができる。

(1) 他のネットワークとの無断接続

(2) ネットワーク管理者によって指定されていないアドレスの使用

(3) 安全が確認されていないフリーソフトウェア等の利用

(4) その他ネットワーク管理者の指示に反すること。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

香南市ネットワーク運営管理基準

平成18年3月1日 訓令第9号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第9号