○香南市情報ネットワーク運営管理要綱

平成18年3月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、香南市情報ネットワークの運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 情報ネットワーク管理者 情報ネットワーク管理者は、情報政策課長をいう。

(2) 情報ネットワーク 情報政策課長が運営管理する情報通信網のうち、高知県情報ハイウェイに接続されているものをいう。

(3) 情報ネットワーク接続端末 情報ネットワークに接続する電子計算機、プリンタなどをいう。

(4) 認定プロトコル 情報ネットワーク管理者によって認定を受けた通信規約をいう。

(5) アドレス 情報ネットワークで通信を行う場合に、通信相手先を特定するための識別情報をいう。

(6) 情報ネットワーク監視装置 情報ネットワークを運営をする上で必要な通信情報を一元的に監視する装置をいう。

(7) 情報ネットワーク構成機器等 情報ネットワークを構成するハブ、ルータ、無線通信機器、光ファイバーケーブル、LANケーブルなどをいう。

(運営管理の基本方針)

第3条 情報ネットワーク管理者は、情報ネットワークの安全性及び信頼性の向上を図り、効率的で円滑な運営に努めるものとする。

2 情報ネットワーク接続端末設置課は、情報ネットワーク管理者の定める基準及び指示に従い、安全かつ的確な利用を行うものとする。

(接続等の協議)

第4条 新たに情報ネットワーク接続端末を設置しようとする場合、及び既に接続している情報ネットワーク接続端末を変更し、又は廃止しようとする場合は情報ネットワーク管理者に協議を行うものとする。

(通信規約)

第5条 認定プロトコル以外のプロトコルは、使用しないものとする。

2 認定プロトコルに関する規約は、情報ネットワーク管理者が定めるものとする。

3 情報ネットワーク管理者は、不正なプロトコルの使用を発見した場合には、当該機器を所管する所属長に対して、プロトコルの変更及び利用の停止などについて指示するものとする。

(アドレス)

第6条 アドレスの指定は、情報ネットワーク管理者が行うものとする。

2 情報ネットワーク管理者は、不正なアドレスの使用を発見した場合には、当該機器を所管する所属長に対して、アドレスの変更及び利用の停止などについて指示するものとする。

(稼働状況管理)

第7条 情報ネットワーク管理者は、情報ネットワークの性能確保及び障害の未然防止早期発見を図るため、情報ネットワーク監視装置等により日常的な情報ネットワーク制御用機器等の稼働状態の把握を行うものとする。

(情報ネットワーク構成管理)

第8条 情報ネットワーク管理者は、情報ネットワーク構成機器等の一元的な管理を行うものとする。

2 情報ネットワーク接続端末については、設置課にて管理するものとする。

(障害管理)

第9条 情報ネットワーク管理者は、障害を発見し、又は障害発生の連絡を受けたときは、直ちに障害状況を把握するとともに、障害の原因及び影響範囲を調査し、障害影響範囲内の情報ネットワーク接続端末設置課に対して連絡するものとする。

2 情報ネットワーク管理者は、障害の回復及び情報ネットワーク構成機器等の保守その他やむを得ない事情があると認めるときは、情報ネットワークの一部又は全部を停止することができるものとする。

3 情報ネットワーク接続端末設置課は、情報ネットワーク管理者の指示に従って障害の回復に努めなければならない。

(安全対策)

第10条 情報ネットワーク管理者は、情報ネットワークの安全確保に努め、不正な接続が行われないように必要な措置を講じることができるものとする。

(利用の停止)

第11条 情報ネットワーク管理者は、別に定める禁止事項を行った者に対し、情報ネットワークの利用を停止することができる。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、情報ネットワーク管理者が定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成22年2月15日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第14号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

香南市情報ネットワーク運営管理要綱

平成18年3月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)