○香南市ホームページバナー広告表現ガイドライン

平成18年5月24日

告示第66号

(趣旨)

第1条 このガイドラインは、香南市ホームページに民間事業者等のバナー広告を掲載するにあたり、その広告表現について、香南市ホームページ広告掲載取扱要綱(平成18年香南市告示第64号)に規定する事項のほか、ページデザイン及びユーザビリティを保持するために、広告表現について必要な事項を定めるものとする。

(禁止表現)

第2条 次の表現を含んだバナー広告は、ユーザーの意志に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。

(1) 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン

(2) アラートマーク(警告記号)

(3) テキストボックス(入力できるように見えるもの)

(4) ラジオボタン、プルダウンメニュー(選択枠があるように見えるもの)

(GIFアニメ使用上の注意)

第3条 GIFを用いる場合は、閲覧者に不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。

(1) コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止とする。

(2) 画面の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの間隔を2秒以上とする。

(3) その他画面が点滅するものは、点滅間隔を0.4秒以上とする。

(市ホームページとの区分)

第4条 次の表現については、閲覧者が市ホームページのコンテンツの一部と誤解するおそれがあるため禁止とする。

(1) 市ホームページと類似の色調及び字体を使用するもの

(2) 施設ガイド又は教育相談等の市事業を連想させるような一般的な表現を用いるもの

(色調)

第5条 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また、背景に模様のある画面や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして文字を読みやすくするように配慮しなければならない。

(解像度)

第6条 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。

このガイドラインは、平成18年6月1日から施行する。

香南市ホームページバナー広告表現ガイドライン

平成18年5月24日 告示第66号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 広報・広聴
沿革情報
平成18年5月24日 告示第66号