○香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱

平成18年9月28日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民の実態調査(以下「調査」という。)による住民票の消除等について必要な事項を定めるものとする。

(調査の対象)

第2条 次の各号のいずれかに該当する場合を調査の対象とする。

(1) 市民保険課の窓口で、住民票記載事項に疑義が生じた場合

(2) 親族や同居人から、市民保険課に不在の申出があった場合

(3) 近隣の住民等から、居住していない旨の通報が市民保険課にあった場合

(4) 市民保険課が発送した郵便物等が返送され、住民の不在が疑われる場合

(5) 市民保険課が、公共用地や河川等の住民票を置くことができない場所に住所を置いていることを発見した場合

(6) 家主又は家屋管理人から、不在の申出が市民保険課にあった場合

(7) 他課から、住民票の記載事項に関し疑義照会があった場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合

2 法務省設置法(平成11年法律第93号)第9条及び第10条に規定された施設並びにこれに類する施設に収容されている者については、調査の対象としない。

(調査の方法)

第3条 市長は、調査を実施する必要があると判断した場合は、調査対象者(以下「対象者」という。)に対し居住の実態調査について(照会)(様式第1号)を発送した後に、対象者の住民登録地を訪問して調査を行う。

2 市長は、戸籍に同籍する家族に対して、現住所の照会について(依頼)(様式第2号)を発送し照会を行うものとする。

(調査員)

第4条 調査員は、市民保険課の職員とする。

2 調査は、複数の調査員で行わなければならない。

3 調査員は、調査時には職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、求めに応じて提示しなければならない。

4 調査員は、調査に関して知り得た情報を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(調査の期間及び回数)

第5条 調査回数は2回とする。2回目の調査は、初回の調査から30日以上の期間を空けて、行うものとする。ただし、必要と認める場合は、3回目以降の調査を行うことができる。

2 病院等(医療保険施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院を含む。)からの退院又は退所若しくは届出住所地に家屋がない場合など、1回の調査で事実確認が完了する場合は、2回目の調査は必要としない。

(調査票)

第6条 調査は、対象者ごとに居住実態調査書(様式第3号)、調査経過表(様式第4号)を用い行わなければならない。

(不現住の認定)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合を、不現住と認定するものとする。

(1) 届出の住所地に居住すべき家屋等がないとき。

(2) 住所地として届け出た病院等から退院又は退所しているとき。

(3) 届出の住所地に存在する家屋等に別人が居住しているとき。

(4) 届出の住所地に存在する家屋等に居住している痕跡が見られないとき。

(5) 届出の住所地に存在する家屋等に家族や同居人が住んでいる場合は、家族や同居人から不現住の申出があり、近隣の人も対象者を見かけたことがないとき。

(6) その他、不現住と認められるとき。

(適正申告の催告)

第8条 市長は、調査の結果、不現住を確認した場合は、本人に住民票適正申告催告書(様式第5号)を郵送し、2週間以内に住民異動届を行うように催告するものとする。転出先及び転居先が不明の者に対しては、住民票適正申告催告書を公示するものとする。

2 市長は、不現住を確認した者のうち、病院等に入院又は入所していることが判明した場合は、退院又は退所するまでの期間の催告を猶予するものとする。

3 前項以外で、市長が特に適正な申告をすることができない理由があると認めた場合は、催告を保留するものとする。

(消除の決定)

第9条 市長は、前条第1項に規定する催告に従わない者について居住調査報告書(様式第6号)を作成し、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定に基づき職権消除を行うものとする。

(職権消除の公示)

第10条 市長は、職権消除をした場合は、本人に職権消除通知書(様式第7号)を郵送により通知するものとする。転出先及び転居先が不明の者に対しては、公示するものとする。

(戸籍の附票の記載等に係る市区町村間の通知)

第11条 市長は、前条の規定により職権消除をした場合で、その者の本籍地が市外にある場合は、法第19条第1項の規定に基づき本籍地の市区町村に通知しなければならない。

(保存年限)

第12条 この告示による調査票及び書類の保存期間は、永年とする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日告示第21号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する

(平成28年3月24日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年1月30日告示第4号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月16日告示第37号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年8月27日告示第110号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱

平成18年9月28日 告示第95号

(令和3年8月27日施行)