○香南市被災証明取扱規程

平成18年3月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、火災、風水害・震災その他の災害による被災証明(以下「証明」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(証明の方法)

第2条 証明を受けようとする被災者、同居の親族その他の関係者は、被災証明交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(証明の内容)

第3条 証明は、事実証明とし、火災状況報告書及び本人提出の損害届との照合によって、焼損、破損等の事実が確認できるものについて行うものとし、損害金額の証明はしない。

(被災の表現)

第4条 被災の証明は、建物、車両等の焼損程度には、全焼、半焼及び部分焼の表現を用い、水破損及び内容品等については、被災のあった表現で証明する。

(様式)

第5条 証明は、被災証明書(様式第2号)によるものとし、その提出先において特に定めのあるものについては、その様式によるものとする。

(手数料)

第6条 証明の手数料は、香南市手数料条例(平成18年香南市条例第59号)による。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月15日告示第12号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年9月13日告示第53号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年7月19日告示第54号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日告示第14号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市被災証明取扱規程

平成18年3月1日 告示第2号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年3月1日 告示第2号
平成19年3月15日 告示第12号
平成22年9月13日 告示第53号
平成28年7月19日 告示第54号
令和4年3月25日 告示第17号
令和5年2月28日 告示第14号