○香南市被災証明取扱規程
平成18年3月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、火災、風水害・震災その他の災害による被災証明(以下「証明」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(証明の方法)
第2条 証明を受けようとする被災者、同居の親族その他の関係者は、被災証明交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(証明の内容)
第3条 証明は、事実証明とし、火災状況報告書及び本人提出の損害届との照合によって、焼損、破損等の事実が確認できるものについて行うものとし、損害金額の証明はしない。
(被災の表現)
第4条 被災の証明は、建物、車両等の焼損程度には、全焼、半焼及び部分焼の表現を用い、水破損及び内容品等については、被災のあった表現で証明する。
(手数料)
第6条 証明の手数料は、香南市手数料条例(平成18年香南市条例第59号)による。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日告示第12号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年9月13日告示第53号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年7月19日告示第54号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第14号)
この告示は、公表の日から施行する。