○香南市被災証明取扱規程

平成18年3月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、火災、風水害・震災その他の災害による被災証明(以下「証明」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(証明の方法)

第2条 証明を受けようとする被災者、同居の親族その他の関係者は、被災証明交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(証明の内容)

第3条 証明は、事実証明とし、火災状況報告書及び本人提出の損害届との照合によって、焼損、破損等の事実が確認できるものについて行うものとし、損害金額の証明はしない。

(被災の表現)

第4条 被災の証明は、建物、車両等の焼損程度には、全焼、半焼及び部分焼の表現を用い、水破損及び内容品等については、被災のあった表現で証明する。

(様式)

第5条 証明は、被災証明書(様式第2号)によるものとし、その提出先において特に定めのあるものについては、その様式によるものとする。

(手数料)

第6条 証明の手数料は、香南市手数料条例(平成18年香南市条例第59号)による。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月15日告示第12号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年9月13日告示第53号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年7月19日告示第54号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日告示第14号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年11月29日告示第132号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市住民基本台帳の一部の写しの閲覧事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市被災証明取扱規程、第3条の規定による改正前のこうなんワーキングホリデー補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第5条の規定による改正前の香南市建設工事競争入札心得、第6条の規定による改正前の香南市建設工事電子競争入札心得、第7条の規定による改正前の香南市総合評価方式取扱要綱、第8条の規定による改正前の香南市未熟児養育医療実施要綱、第9条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の香南市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱、第12条の規定による改正前の香南市骨髄移植促進事業費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の香南市妊産婦・乳児健康診査等実施要綱及び第14条の規定による改正前の香南市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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香南市被災証明取扱規程

平成18年3月1日 告示第2号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年3月1日 告示第2号
平成19年3月15日 告示第12号
平成22年9月13日 告示第53号
平成28年7月19日 告示第54号
令和4年3月25日 告示第17号
令和5年2月28日 告示第14号
令和6年11月29日 告示第132号