○香南市家具転倒防止金具等取付事業実施要綱

平成18年6月29日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、市民に対し東南海・南海地震等により転倒が予想される家具について、転倒防止金具等(以下「金具等」という。)を取付けることにより、地震災害から市民の生命及び財産を守ることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 この告示により金具等の取付けを受けることができる者は、香南市内に住所を有し、市税を滞納していない者とする。

(申請)

第3条 金具等の取付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家具転倒防止金具等取付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、金具等の取付けの適否を決定する。

2 市長は、前項の決定をしたときは、家具転倒防止金具等取付適否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(費用)

第5条 金具等の取付け作業に係る費用は、香南市の負担とする。ただし、金具等及び取付補助材の実費については、申請者の自己負担とする。

(取付方法等)

第6条 金具等の取付け方法は、家具を家屋の床又は壁、柱に固定する等の方法により行う。

2 金具等の取付けに際し、床又は壁等の改修は行わないものとする。

(借家等における金具等の取付けの承諾)

第7条 自己の所有に係る家屋以外の家に住居する者が金具等の取付けを申請する場合は、家主等の承諾を得なければならない。

(金具等の取り外し)

第8条 金具等の取付けを受けた者が、転居等により金具等を取り外す場合は、自己負担により家屋の内装を原形に復さなければならない。

(委託)

第9条 金具等の取付作業は、香南市が指定する受託業者に委託する。

(免責)

第10条 この告示により金具等が取付けられた家具が、地震等により万一転倒し、被害が発生した場合において、香南市及び受託事業者は、その責めを負わないものとする。

(補則)

第11条 この告示の定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年4月25日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月5日告示第3号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年1月27日告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年5月17日告示第50号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年9月5日告示第95号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年7月3日告示第105号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市家具転倒防止金具等取付事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市家具転倒防止金具等取付事業実施要綱

平成18年6月29日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年6月29日 告示第73号
平成19年4月25日 告示第31号
平成21年3月5日 告示第3号
平成29年1月27日 告示第3号
平成29年5月17日 告示第50号
平成30年9月5日 告示第95号
令和2年7月3日 告示第105号
令和4年3月25日 告示第17号