○香南市みんなで備える防災総合補助金交付要綱
平成18年6月29日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市みんなで備える防災総合補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 この補助金は、組織が次条に掲げる事業を実施する場合に、予算の範囲内において当該事業に要する経費を補助することにより、地域の防災力を高め、災害からの住民の生命、身体及び財産を守ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、自主防災組織活動支援事業として別表第1に定めるとおりとする。
(補助金額)
第4条 補助事業に対する補助金の額は、別表第2に定める額を限度とし、予算の範囲において市長が必要と認めた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 規則第6条第1項に規定する補助金交付申請書を市長に提出するものとする。
(補助金交付の条件)
第6条 規則第8条第1項の規定による条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業の経費の配分の変更(市長の定める軽微なものを除く。)をする場合においてすみやかに市長の承認をうけること。
(2) 補助事業を行うために要する経費の使用に関すること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合はすみやかに市長に届け出ること。
(補助金の交付)
第7条 組織は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 規則第14条に規定する補助事業実績報告書を提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年10月19日告示第73号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年1月20日告示第1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月15日告示第42号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の香南市みんなで備える防災総合補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)に規定する別表第2再整備の表による補助金の交付を受けた自主防災組織においては、平成30年度に限り、この告示による改正後の香南市みんなで備える防災総合補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)に規定する別表第2新規整備・再整備(1回目)の表による再整備(1回目)に係る補助金の交付の申請を行うことができるものとする。
3 前項の場合において、交付を申請することができる補助金の額は、旧要綱別表第2再整備の表の補助金額と新要綱別表第2新規整備・再整備(1回目)の表の補助金額の差額に相当する額を上限とする。
附則(令和2年1月16日告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第44号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
自主防災組織活動支援事業
補助事業は、自主防災組織が行う次に掲げる事業とする。
①自主防災組織の育成を図る事業 自主防災組織を新設する場合の次のような取組 ア 危険箇所の把握と地域への周知(防災マップの作成・配布) イ 避難訓練等の防災訓練の実施 ウ 避難開始時期の取決め(推奨事業) エ その他 ※ア、イは必須。必ず消防団と連携した活動を行うこと。 【対象経費例】防災マップ作成費、訓練用資機材等 |
②自主防災組織の整備を図る事業 自主防災組織の活動活性化のために必要な資機材等の整備 ア 防災・減災活動に必要な資機材の購入費用 【対象経費例】 防火用資機材(可搬式小型動力ポンプ、消火栓ボックス、消火器等) 救助・救護用資機材(救護用テント、チェーンソー、担架等) 情報伝達用資機材(トランシーバー等) イ 避難経路等の簡易な整備に必要な費用 【対象経費例】 環境整備(草刈機等替刃、燃料代等) ウ その他(ア及びイの対象とならない備蓄物資購入等の費用) 【対象経費例】 備蓄物資(保存食、保存水、乾電池、ガスボンベ、マスク、毛布等) 修理費用(発電機、チェーンソー等) |
補助事業を再度行うための条件は、以下のとおりとする。 直近に補助事業を行った年度の翌年度から起算して3年度以上の継続的な活動を行っている組織であること。 |
別表第2(第4条関係)
世帯数別補助限度額一覧
備考 右欄に掲げる事業の補助金の交付を受ける場合であっても、総額として中欄に掲げる補助限度額を超えて補助金の交付を受けることはできない。