○香南市木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成24年2月3日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、次期南海地震に備え、木造住宅の安全性の向上を図り、市民が安心して住むことのできるまちづくりを進めるとともに、安全な居住環境に対する市民意識の向上を図ることを目的とし、住宅の耐震診断を行う者を派遣する事業(以下「耐震診断事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅とは、柱・梁等の主要構造部が木材で造られている木造軸組の住宅をいう。

(2) 耐震診断とは、財団法人日本建築防災協会及び社団法人日本建築士連合会編集による「増補版木造住宅の耐震精密診断と補強方法」を基準に作成した高知県木造住宅耐震診断マニュアル(平成15年9月1日制定)に基づき、建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 耐震診断士とは、高知県が実施する耐震診断士養成講習会の課程を修了し、高知県知事が耐震診断士として登録をした者をいう。

(対象となる住宅)

第3条 耐震診断事業の対象となる住宅は、香南市に存し、次に掲げる要件を満たす木造住宅とする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工され完成している建物

(2) 併用住宅においては、居住の用に供されている部分があるもの

(3) 枠組壁工法又は丸太組工法によって建築されたもの以外のもの

(4) 大臣等の特別な認定を受けた工法によって建築されたもの以外のもの

(申込み等)

第4条 耐震診断を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、木造住宅耐震診断申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(決定等)

第5条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、耐震診断士の派遣を決定したときは、木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(様式第2号)により、耐震診断士を派遣しないことを決定したときは、木造住宅耐震診断士派遣却下通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(耐震診断調査手数料)

第6条 耐震診断士の派遣をする決定を受けた申込者(以下「受診者」という。)は、香南市手数料条例(平成18年香南市条例第59号)に規定する住宅の耐震診断調査手数料(以下「手数料」という。)を市に納付しなければならない。

(耐震診断士の派遣)

第7条 市長は、前条の規定により受診者から手数料が納付されたときは、(社)高知県建築士事務所協会(以下「協会」という。)を通じて耐震診断士を派遣しなければならない。また、協会より派遣耐震診断士名の連絡があった場合には、速やかに受診者へ木造住宅派遣耐震診断士決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(結果報告)

第8条 耐震診断士は、耐震診断事業に係る木造住宅の耐震診断を実施したときは、診断完了後速やかにその結果を市長及び受診者へ報告しなければならない。

(派遣決定等取消し等)

第9条 市長は、受診者が虚偽の申請又は不正の手段により当該派遣の決定を受けたときは、耐震診断士の派遣の決定を取り消し、若しくは耐震診断士の派遣に要した経費に相当する額の納付を命じることができるものとし、既に納付した手数料は還付しないものとする。

(守秘義務)

第10条 耐震診断士は、耐震診断事業に関し知り得た情報を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年4月1日告示第73号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第22号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成24年2月3日 告示第10号

(平成30年3月29日施行)