○高知県交通安全協会香南支部補助金交付要綱

平成22年3月8日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、高知県交通安全協会香南支部(以下「安協香南支部」という。)が行う交通安全事業に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(補助の対象)

第2条 補助金の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 安協香南支部の組織運営及び事務に関する事業

(2) 市民の交通安全意識啓発に関する事業

(3) 各種交通安全組織の育成指導事業

(4) その他地域交通安全に関わる事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費について、それぞれ予算に定める額の範囲とする。ただし、補助対象経費内に事業収入等があるときは、これを控除した額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 安協香南支部は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を事業実施年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により安協香南支部に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 安協香南支部は、補助金の交付を受けようとするときには、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。

2 市長は、補助金を概算払いにより交付するものとする。

(実績報告)

第8条 安協香南支部は、規則第14条に規定する補助事業実績報告書に業務実績書、収支決算書その他事業の実施状況に関する報告書及び領収書等関係書類の写しを添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交通安全協会香南支部の組織運営及び事務並びに安全思想啓発普及活動に関する事業

常勤職員、臨時職員等に係る人件費、報償費、需用費、旅費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、積立金、租税公課費、その他市長が必要と認めた経費

高知県交通安全協会香南支部補助金交付要綱

平成22年3月8日 告示第9号

(平成22年4月1日施行)