○香南市まちづくり基本条例検討委員選定委員会設置要綱
平成23年7月20日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、本市における香南市まちづくり基本条例(以下「条例」という。)の策定に係る一般公募による市民の候補者を選定することを目的とする。
(組織)
第2条 香南市まちづくり基本条例検討委員選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、次に掲げる者で組織する。
(1) 副市長
(2) 総務課長
(3) 企画財政課長
(4) 総務課長補佐
(委員長及びその代理者)
第3条 委員長は、副市長をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(選定方法)
第4条 委員の選定は、別表の選定基準に基づき行うものとし、選定委員の評点の合計点から30名以内で選出する。
2 前項の規定により決定した選定委員の評点合計が同数の場合は、選定委員による多数決により決定する。
(庶務)
第5条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
選定基準
(1、2、3、の順で選定)
1 応募対象者の基準に該当する者
2 「応募の動機」と「未来の香南市への思い」について次の表で採点する。
応募の動機 | 自主的に応募 | 仲間と応募 | 誘われて応募 | 動機が不明 |
50~31 | 30~21 | 20~11 | 10 | |
未来の香南市への思い | 協働がある | 夢がある | 偏った未来 | 未来が不明 |
50~31 | 30~21 | 20~11 | 10 |
3 市内在住者を優先する。