○香南市振興計画審議会傍聴規程
平成19年3月22日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、香南市振興計画審議会条例(平成18年香南市条例第25号)第7条の規定に基づき、香南市振興計画審議会(以下「審議会」という。)の傍聴に関して、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人)
第2条 傍聴人とは、審議会の許可を得て、審議会を傍聴する者をいう。
(傍聴人の定員等)
第3条 傍聴人の定員は、その都度会長が決め、会場に一定の傍聴席を設けるものとする。
(傍聴の申出等)
第4条 傍聴を希望する者は、所定の場所で傍聴人受付名簿に所要事項を記入のうえ申し出なければならない。
2 傍聴の受付は、先着順により行い、申出者が定員を超える場合は、抽選により決定する。
(傍聴席)
第5条 傍聴席は、会長がこれを指定することができる。
(傍聴できない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗及びのぼりの類を持っている者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を持っている者
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者
3 会長は、前項の規定により質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入室を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、審議会を傍聴することができない。ただし、同伴者が会長の許可を得た場合はこの限りではない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、静粛を旨とし、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 審議会における発言に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語、喚声その他の行為により騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻又は腕章の類をするなど示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 会議室において写真撮影、録画又は録音をしないこと。ただし、事前に会長の許可を得た場合を除く。
(6) 会議室において携帯電話等の無線機を使用しないこと。
(7) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(8) その他会議室の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。
(1) 会長が非公開であることを宣言し、傍聴人の退場を命じたとき。
(2) 傍聴人が、この規定に違反し、会長が退場を命じたとき。
2 前項第2号の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議室に入ることはできない。
(写真撮影、録画等の許可)
第10条 第7条第5号ただし書の規定により、会長の許可を得ようとする者は許可願を会長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、会議の傍聴に関し、必要な事項は会長が審議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。