○香南市職員の退職勧奨実施要綱

平成18年6月8日

訓令第74号

(目的)

第1条 職員の新陳代謝を促進し、職員構成の適正化と人事の刷新を図ることを目的とする。

(退職勧奨対象職員の基準)

第2条 退職の勧奨は、香南市の職員としての勤務期間が25年以上の者で、年度末をもって退職する職員に適用する。

(退職勧奨の実施)

第3条 市長は、前条の規定に該当する職員のうち、その者の能力、勤労意欲、士気の程度、健康の程度及び市の財政事情等を十分に勘案して、退職を勧奨することが最も適当である者に対して退職の勧奨を行うものとする。

(退職勧奨の方法)

第4条 退職の勧奨は個人折衝によって行い、該当者に対しては誠意をもって対応し、本人の自発的意志により退職するよう勧奨を行うものである。

(退職手当)

第5条 退職の勧奨を受けて退職した者の退職手当は、高知県市町村総合事務組合退職手当条例(平成17年高知県市町村総合事務組合退職手当条例第21号)の規定による。

(退職の申出期間等)

第6条 この訓令に基づいて退職しようとする職員の申出期間は、その退職する年度の7月10日までとし、別記様式により申し出るものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(退職発令の時期)

第7条 第2条に掲げる職員の退職発令の時期は、市長が指定する日とする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年5月31日訓令第30号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年8月5日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年5月31日訓令第17号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

香南市職員の退職勧奨実施要綱

平成18年6月8日 訓令第74号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年6月8日 訓令第74号
平成19年5月31日 訓令第30号
平成21年8月5日 訓令第15号
平成25年5月31日 訓令第17号
令和4年3月25日 訓令第3号