○香南市人事評価検討委員会設置要綱
平成21年1月8日
訓令第1号
(設置)
第1条 この訓令は、香南市人事評価制度の構築に関し、より良い人事評価制度構築のため、香南市人事評価検討委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 実績評価、能力評価及び評価方法の工夫改善に関すること。
(2) 評価項目の内容及び基準に関すること。
(3) その他人事評価に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、委員の互選により定める。
4 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
5 副委員長は、総務課長の職にある者とし、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の会議への出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第5条 委員長が必要と認めたときは、委員会に作業部会を置くことができる。
(庶務)
第6条 委員会及び作業部会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令で定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長、企画財政課長、市民保険課長、建設課長、こども課長、職員組合書記長、人材育成推進委員会委員 |