○香南市人事評価検討委員会設置要綱

平成21年1月8日

訓令第1号

(設置)

第1条 この訓令は、香南市人事評価制度の構築に関し、より良い人事評価制度構築のため、香南市人事評価検討委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 実績評価、能力評価及び評価方法の工夫改善に関すること。

(2) 評価項目の内容及び基準に関すること。

(3) その他人事評価に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、委員の互選により定める。

4 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

5 副委員長は、総務課長の職にある者とし、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の会議への出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第5条 委員長が必要と認めたときは、委員会に作業部会を置くことができる。

(庶務)

第6条 委員会及び作業部会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令で定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長、企画財政課長、市民保険課長、建設課長、こども課長、職員組合書記長、人材育成推進委員会委員

香南市人事評価検討委員会設置要綱

平成21年1月8日 訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成21年1月8日 訓令第1号
平成26年3月25日 訓令第9号