○香南市人事審査委員会規程
平成21年3月27日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく職員の懲戒処分等を行う場合において、その処分等の公正を期するため、香南市人事審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、職員に対する次の各号に掲げる処分等について、任命権者の求めに応じて審議し、その審議結果を任命権者に報告するものとする。
(1) 法第28条に基づく分限処分
(2) 法第29条に基づく懲戒処分
(3) 功労又は善行に対する処遇
(4) その他任命権者が特に必要と認めるもの
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、総務課長、職員組合代表2名及び委員長が指定する者3名以内とする。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議は、非公開とする。
(委員の除斥)
第6条 委員長、副委員長及び委員は、自己又はその親族に直接の利害関係にある事件が審議事項となっている委員会の会議に出席することができない。この場合、前条第2項の定足数の算出基礎からは除するものとする。
(事情聴取等)
第7条 委員長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者(前条により除斥された者を含む。)を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員会の委員及び委員会に出席し、又は関係した職員その他の者は、委員会において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月27日訓令第35号)
この訓令は、平成22年4月29日から施行する。