○香南市職員服務規程
平成19年3月27日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 香南市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、法令その他別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(願、届書等の提出)
第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属課(所、園)長を経由して、総務課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときには、速やかに、その旨を届け出なければならない。
(職員証)
第5条 職員は、その身分を明確にするため、勤務中は常に職員証を携帯しなくてはならない。
2 職員は職員証の記載事項に変更を生じたときは、所属課(所、園)長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。
(出勤時刻等)
第6条 職員は、定刻までに出勤し、出勤退庁のときは、自ら備付のパソコンタイムレコーダーに時刻を打刻し、パソコンタイムレコーダーを備付けていない場合はタイムレコーダーにより出勤表(タイムカード)に時刻を打刻しなければならない。ただし、あらかじめ所属課(所、園)長に、公務によりパソコンタイムレコーダー又はパソコンタイムレコーダーを備付けていない場合はタイムレコーダーで出勤表(タイムカード)に打刻することができない旨を届出している場合においては、この限りでない。
2 タイムレコーダー又はパソコンタイムレコーダーが設置されていない職場にあっては、出勤簿に自ら押印しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱)
第7条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に、早退しようとするときは、事前に就業管理システムにより有給休暇又は欠勤の手続きをとらなければならない。
2 職員が疾病その他のやむを得ない理由により、事前に就業管理システムにより有給休暇又は欠勤の手続きをとることができないときは、速やかに電話、電報、伝言等により所属課(所、園)長に連絡しなければならない。
(欠勤の取扱い及び報告)
第8条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続きをとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
(勤務時間中の離席)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、執務の場所を離れるときには、上司又は同僚に、用件、行先及び所要時間等を告げなければならない。
(物品の整理保管)
第10条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔、整理)
第11条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務及び休日勤務)
第12条 命令権者は、職員に時間外勤務及び休日勤務を命ずる場合は、就業管理システムにより行うものとする。
(出張)
第13条 職員が出張するときは、出張伺兼命令書(様式第1号)により事前に決裁を受けなければならない。ただし、旅費が支給されない出張は口頭により命令を受けることができる。
2 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(様式第2号)又は就業管理システムにより、その結果を報告しなければならない。ただし、旅費が支給されない出張は口頭により報告することができる。
(私事旅行等の届出)
第14条 職員は、私事旅行等のため海外旅行又は6日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行届(様式第3号)を所属課(所、園)長に提出しなければならない。ただし、年次休暇請求の手続をとる際、年次休暇願の理由欄にその旨記載した場合は、この限りでない。
(事務引継)
第15条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第4号)を作成し、後任者又は所属課長の指示した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第16条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、地公法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第5号)を提出しなければならない。
(専従許可等の手続)
第16条の2 職員は、地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するための許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)願(様式第5―2号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の専従許可を与えるときは、その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下「有効期間」という。)を明示した辞令を当該職員に交付するものとする。
3 専従許可を受けた職員(以下「専従休職者」という。)は、前項の規定による有効期間が満了した場合において、地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で、引き続き有効期間の更新を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)願を市長に提出しなければならない。
5 専従休職者は、地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には、その旨を書面で市長に届け出なければならない。
6 専従休職者は、有効期間の満了の前において復職しようとするときは、あらかじめ専従復職願(様式第5―3号)を市長に提出しなければならない。
(事故等の報告)
第17条 職員は、交通事故に遭ったとき及び刑に処せられる交通法規の違反をしたときには、速やかに交通事故等報告書(様式第6号)を作成し、状況を市長に報告しなければならない。
2 職員に公務中事故(公務災害)が発生したときは、所属課(所、園)長は、速やかに事故報告書(様式第7号)を作成し、状況を総務課長に報告しなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第18条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第19条 職員は、庁舎又はその付近に非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(臨時職員等の服務)
第20条 臨時職員及び非常勤職員の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令を適用する。
(その他)
第21条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月9日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年4月27日訓令第34号)
この訓令は、平成22年4月29日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第12号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月21日訓令第24号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の第6条、第7条及び第14条の規定は、平成23年8月1日から適用する。
附則(平成28年2月23日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年4月25日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月14日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第16条の2第1項の規定による専従許可を受けようとする者は、この規則の施行前においても、同項の規定の例により、その許可の申請を行うことができる。
附則(平成31年2月25日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年2月25日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月28日訓令第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に起票された宿泊を伴う県内出張については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月9日訓令第2号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第14号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日訓令第19号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。