○香南市当直規程

平成18年3月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市の当直勤務に関して必要な事項を定めるものとする。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直勤務の種類及び勤務の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日直 日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、香南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年香南市条例第34号)に規定する年末年始の特別休暇の日の午前8時30分から午後5時15分までの間に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、物品、書類等の保全、外部との連絡、文書等の収受並びに庁内及び構内の監視を目的とする勤務

(2) 宿直 退庁時刻又は日直勤務終了時刻から翌日の登庁時刻又は日直勤務開始時刻までの間に本来の勤務に従事しないで前号に掲げる業務の処理を目的とする勤務

(当直の割当)

第3条 当直の割当ては、総務課長が行う。

2 次の各号に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 女性職員(日直を除く。)

(3) 18歳未満の職員

(4) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(5) 新たに採用された者でその採用の日から6月を経過しない者

(当直業務の処理)

第4条 当直勤務を命ぜられた職員(以下「当直員」という。)は、次の各号に掲げるところにより勤務しなければならない。

(1) 緊急に処理する必要があると認める電話又は来訪者があったときは、直ちに関係者又は関係機関にその旨を連絡し、必要な措置をとること。

(2) 電話又は来訪者の用件が関係職員の出勤後処理して差し支えないものについては、当直勤務終了の際に当該職員に連絡し、又は次の当直員に引き継ぐこと。

(3) 郵便物等を収受したときは、次により処理し、当直勤務終了の際に次の当直員に引き継ぐこと。

 電報は親展のものを除き、直ちに開封し、緊急を要すると認められるものは、速やかに名あて人に送付し、又はその旨を連絡すること。

 審査請求、入札及び許認可、その他到着の日時が権利の得喪又は変更に関係のある郵便物等であってその旨を表示してあるものは、封筒又は文書に到着の日時を記載して認印を押すこと。

(4) 非常災害その他急迫の事態が発生したときは、上司及び関係機関に直ちに通報するとともに、応急の措置をとること。

(5) 総務課長の定める時間及び順路により庁舎等の内外を巡視して、施錠、火気等の異状の有無を点検し、異状を発見したときは、必要な措置をとること。

(6) 当直勤務中に処理した事務の概況を、別記様式による当直日誌に記載すること。

(当直員の服務心得)

第5条 当直員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 第2条に定める当直勤務の時間を経過しても事務の引継ぎが終わるまでは、なお当直勤務に従事すること。

(2) 勤務中みだりに当直室を離れないこと。

(3) 当直室でみだりに火気を使用しないこと。

(4) 当直室内は、整理整とんし、常に清潔保持に努めること。

(当直員の保管書類等)

第6条 当直員は、次の各号に掲げる書類等を総務課長又は先の当直員から受けて当直勤務に従事し、当直勤務を終了したときは、当該書類等を総務課長又は次の当直員に引継ぎがなければならない。

(2) 当直日誌

(3) 郵便物等

(4) 懐中電灯

(5) 前各号のほか、総務課長が必要と認める書類等

(埋火葬許可証の交付)

第7条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第8条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(準用規定)

第9条 当直の全部又は一部を委託された者の当直勤務については、この訓令を準用する。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年10月1日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第21号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の香南市当直規程の規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年1月17日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月23日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

画像

香南市当直規程

平成18年3月1日 訓令第17号

(平成28年4月1日施行)