○労働者災害補償保険法の適用を受ける香南市非常勤の職員の公務災害等に対する休業補償等に関する要綱

平成18年3月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける香南市非常勤の職員(以下「職員」という。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する休業補償等の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公務上の災害 法第7条第1項第1号に規定する業務災害に該当する負傷、疾病、障害又は死亡

(2) 通勤による災害 法第7条第1項第2号に規定する通勤災害に該当する負傷、疾病、障害又は死亡

(休業補償等)

第3条 市長は、職員の公務上の災害又は通勤による災害により、当該職員が療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償等として、次項に規定する額を支給する。また、災害を受けた職員の療養生活の援護を図るため休業援護金を支給することができる。

2 休業補償の額は、当該職員に香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)を適用した場合において、支給されるべき休業補償(補償基礎額の100分の60)の支給額から、当該事由により法の規定に基づき支給される保険給付及び労働福祉事業の支給額を減じて得た額とする。

3 休業援護金の支給を行う場合には、その内容について市長と協議しなければならない。

(休業補償等の請求)

第4条 休業補償等の支給を受けようとする者は、休業補償等請求書(別記様式)に市長が必要と認める書類を添付して、職員の所属部局の長(職員が死亡し、又は離職した場合において、その死亡又は離職の当時の所属部局の長)を経由して市長に提出しなければならない。

(休業補償等の支給の決定)

第5条 市長は、休業補償等請求書を受理した場合には、これを審査し、休業補償等の支給に関する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするものとする。

(休業補償等の制限)

第6条 市長は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の災害若しくは通勤による災害又はこれらの原因となった事故を生じさせた職員に対しては、第3条の規定に基づき支給すべき休業補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 市長は、正当な理由がなく療養に関する指示に従わないことにより、公務上の災害若しくは通勤による災害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合には、第3条の休業補償を行わないことができる。

3 第3条の規定にかかわらず、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償及び休業援護金の支給を行わない。

(1) 懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため、若しくは死刑の言渡しを受けて監獄に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置所に留置されている場合

(2) 少年法(昭和23年法律第168号)第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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労働者災害補償保険法の適用を受ける香南市非常勤の職員の公務災害等に対する休業補償等に関す…

平成18年3月1日 訓令第19号

(令和4年4月1日施行)