○香南市防火管理規程
平成18年3月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、市庁舎及び出先機関の建物(構内を含む。以下「施設」という。)における防火管理の徹底を期することにより火災を予防し、かつ、火災又は地震等の災害による被害を軽減することを目的とする。
(諸規程との関係)
第2条 前条の目的を達成するため、防火管理について必要な事項は、別に定める場合のほか、この訓令の定めるところによるものとする。
(防火管理者)
第3条 施設の火災予防の完全な実施を図るため、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、防火管理者を置くものとする。
2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める者のうちから市長が指定するものとする。
(防火管理者の権限及び業務)
第4条 防火管理者は、当該所轄施設に関して次の業務を行うものとする。
(1) 消防計画の検討及び変更
(2) 消火、通報、避難及び避難誘導の訓練の実施
(3) 建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検検査の実施及び監督
(4) 消防用設備等の点検整備の実施及び監督
(5) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督
(6) 市長に対する防火管理上の意見具申及び報告
(7) その他防火管理上必要な業務
(予防管理組織)
第5条 火災予防及び地震時等における出火防止の完全な実施を図るため、防火管理者のもとに防火担当責任者を置き、その補佐として火元責任者を置くものとする。
2 防火担当責任者は、各課及び各施設の長とし、火元責任者は、防火担当責任者の指名する職員とする。
(防火担当責任者の業務)
第6条 防火担当責任者は、防火管理者を補佐し、担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督を行うものとする。
(火元責任者の業務)
第7条 火元責任者は、次の業務を行うものとする。
(1) 担当区域内における火気管理
(2) 担当区域内の火気使用設備器具、電気設備、危険物施設設備及び消防用設備等の日常の維持管理
(3) 地震時における火気使用設備器具の安全確認
(4) 担当区域内の整理整とん
(5) 非常持出物品の整理
(6) その他防火に関する必要事項
(火気使用設備器具の使用制限)
第8条 施設内で使用する火気使用設備器具は、防火管理者の認めたもの以外は使用してはならない。
2 休日又は勤務時間外において、火気使用設備器具を使用しようとする者は、当直員に届け出ること。
(職員の遵守事項)
第9条 職員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する場所に、避難の妨害となる設備を設け、又は物品を置かないこと。
(2) 消防用設備等(消火栓、消火器、火災報知設備等)の周辺に消防活動の妨害となる設備を設け、又は物品を置かないこと。
(3) 火気使用設備器具を使用しようとする場合はその場所を離れないこと。
(4) たばこの吸殻入のある場所以外では喫煙しないこと。
(5) 所定の場所以外の場所又は引火しやすい物件の近くで火を取り扱わないこと。
(6) 退庁(室)の際は、発火のおそれのないように、安全を確認すること。
(自衛消防隊)
第10条 火災又は地震その他の災害発生時に被害を最小限度にとどめるため自衛消防隊を編成する。
2 自衛消防隊の編成は、次のとおりとする。
(火災発生の場合の措置)
第11条 職員が勤務中、施設及びその付近で火災を発見したときは、直ちに香南市消防本部及び契約管財課に急報するとともに、班長の指揮に従い消火に努めなければならない。
2 職員が退庁後、施設及びその付近に火災の発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、上司の指示に従わなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年2月12日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第14号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。