○香南市物品購入及び業務委託等の契約に関する指名停止措置要綱
平成18年12月12日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市及び香南市が出資する公社等が発注する物品の購入及び業務委託等(以下「物品購入等」という。)の契約の適正な履行を確保するため、物品購入等の競争入札に参加する業者の指名停止に関して必要な事項を定めるものとする。
(指名停止)
第2条 市長は、香南市財務規則(平成18年香南市規則第43号)第100条第1項において準用する同規則第86条第2項の規定による名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
(下請負人に関する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により入札参加停止の措置を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期問の特例)
第4条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって当該事案に係る指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をするときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
(下請等の禁止)
第8条 市長は、指名停止の期間中の有資格者が市発注の物品購入等の契約に関し、その全部若しくは一部を下請し、又は再委託を受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 市長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当しない場合においても、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月10日告示第94号)
この告示は、平成21年7月10日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この施行の日以後の贈賄及び不正行為等に対して適用する。
附則(平成27年11月30日告示第105号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月19日告示第126号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第9条関係)
県内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
(1) 市発注の物品購入等(市及び市が出資する公社等の発注する物品購入等をいう。以下同じ。)の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争入札参加資格審査申請書、競争入札参加資格確認申請書及びその他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(契約違反) | |
(2) 物品購入等の契約の履行に関し契約条件等に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
(3) 市発注の物品購入等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(4) 一般の物品購入等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた関係者事故) | |
(5) 市発注の物品購入等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(6) 一般の物品購入等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
(過失による粗雑品の納入又は粗雑な業務履行) | |
(7) 市発注の物品購入等の契約の履行に当たり、過失により粗雑品の納入又は業務の履行を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(8) 一般の物品購入等の契約の履行に当たり、過失により粗雑品の納入又は業務の履行を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
別表第2(第2条、第4条、第5条及び第9条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
(1) ア、イ又はウに掲げる者が市の職員(市が出資する公社等の役職員を含む。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
ア 代表役員等(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。以下同じ。) | 7月以上28月以内 |
イ 一般役員等(有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時物品購入等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のものをいう。以下同じ。) | 6月以上24月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 4月以上16月以内 |
(2) ア、イ又はウに掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
ア 代表役員等 | 6月以上24月以内 |
イ 一般役員等 | 4月以上16月以内 |
ウ 使用人 | 2月以上10月以内 |
(3) ア、イ又はウに掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
ア 代表役員等 | 4月以上16月以内 |
イ 一般役員等 | 3月以上12月以内 |
ウ 使用人 | 2月以上8月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
(4) 市発注の業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上24月以内 |
(5) 県内において、業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から5月以上20月以内 |
(6) 県外において、業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上16月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
(7) 市発注の業務に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から7月以上28月以内 |
(8) 市発注の業務に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から4月以上24月以内 |
(9) 他の公共機関の職員が締結した契約に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から5月以上24月以内 |
(10) ア又はイに掲げる者が締結した契約に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
ア 県内の他の公共機関の職員 | 3月以上20月以内 |
イ 県外の他の公共機関の職員 | 2月以上16月以内 |
(暴力団排除) | |
(11) 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者若しくは暴力団に資金及び武器を配給する等して、その組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与する者(以下「暴力団準構成員」という。)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 |
(12) 役員等が業務に関し、暴力団員又は暴力団準構成員(以下「暴力団関係者」という。)を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上18月以内 |
(13) 暴力団関係者を雇用しているとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(14) 役員等がいかなる名義をもってするを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上18月以内 |
(15) 役員等が暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人の役員となる等、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上18月以内 |
(16) 役員等が業務に関し、暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上18月以内 |
(17) 市発注の物品購入等の契約の履行に関し、役員等又は使用人が暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上18月以内 |
(18) 市発注の物品購入等の契約の履行に関し、暴力団又は暴力団関係者から不当介入を受けながら、市への報告を怠ったとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
(19) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上14月以内 |
(20) 代表役員等が飲酒運転若しくは無免許運転により逮捕若しくは検挙され、若しくは人身事故を起こしたとき又は交通違反により発生した事故が重大であるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(21) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上14月以内 |