○香南市不当要求行為等への対策に関する要綱
平成18年3月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市の事務事業に対する不当要求行為等に対し、組織的取組を行うことにより、不当要求行為等に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為
(2) 脅迫行為又はこれに類する行為
(3) 正当な理由なく面会を強要する行為
(4) 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為
(5) 正当な権利行使を仮装した、又は社会常識を逸脱した手段による金銭及び権利を不当に要求する行為
(6) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに職員等の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等への対応を統括するため、香南市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(1) 委員長は、副市長をもって充てる。
(2) 副委員長は、総務課長をもって充てる。
(3) 委員は、別表に定める各課等の長及び委員長が指名する職員をもって充てる。
3 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず一部の委員のみを招集することができる。
4 委員長は、委員会の議長となり、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長不在のときは、委員長に代わって職務を行う。
6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外のものに参加を求めることができる。
7 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委員会の所掌事項)
第4条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整
(2) 警察署、弁護士その他関係機関との協議
(3) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(4) その他委員会が必要と認める事項
(不当要求行為等発生時の措置)
第5条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。この場合において所属長は、事態が急迫していると認められるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。
3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに所属長に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命じるとともに、対応体制、対応方針等を協議させ、対応事項の協議検討を行うため、委員会を招集しなければならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等への対策に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月29日から施行する。
附則(平成26年3月25日訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月12日訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第14号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
不当要求行為等防止対策委員会
委員 | 防災対策課長 企画財政課長 情報政策課長 地域支援課長 契約管財課長 税務収納課長 市民保険課長 人権課長 環境対策課長 福祉事務所長 高齢者介護課長 健康対策課長 農林水産課長 商工観光課長 建設課長 住宅政策課長 上下水道課長 赤岡支所長 香我美支所長 夜須支所長 吉川支所長 会計課長 消防長 教育委員会教育次長 学校教育課長 こども課長 生涯学習課長 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 議会事務局長 |