○香南市職員駐車場使用要綱

平成18年3月31日

訓令第65号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が利用する駐車場の使用料について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、香南市に勤務する職員並びに香南市有施設に勤務する公共団体又は公共的団体の職員をいう。

2 この訓令において「自動車」とは、職員が通勤のために使用する自動車(原動機付自転車、自動二輪を除く。)をいう。

3 この訓令において「駐車場」とは、市の機関が管理する土地(市の借地を含む。)で自動車を駐車させるために当該市の機関が指定したものをいう。

(使用許可申請)

第3条 職員が自動車を駐車させるため、駐車場を使用しようとするときは、あらかじめ駐車場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(許可基準)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に許可を与えるものとする。ただし、駐車スペースに空きがある場合はこの限りでない。

(1) 通勤距離片道2キロメートル以上の場合

(2) 通勤距離片道2キロメートル未満で、障がい等により自動車を使用しなければ通勤することが困難であると市長が認めた場合

(使用許可)

第5条 市長は、第3条の規定による申請を審査し、適当と認めたときは、駐車場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の変更)

第6条 職員は、申請した内容に変更が生じた場合は、速やかに駐車場使用変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用の中止)

第7条 駐車場使用許可書を受けた者(以下「使用者」という。)が、駐車場の使用を中止しようとするときは、駐車場使用中止届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、使用許可は、その効力を失う。

(使用料の納入義務者)

第8条 使用者は、使用料を納めなければならない。

(使用料の額)

第9条 使用料の額は、1箇月1,000円とする。ただし、月の途中から使用を開始した場合又は月の途中で使用を中止した場合においても、1,000円とする。

(使用料の納付時期)

第10条 使用料は、市長が別に定める期日までに納付しなければならない。

(使用に関する留意)

第11条 使用者は、駐車場の使用に関し、次に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げないよう駐車すること。

(2) 駐車場の周囲の環境に考慮し、騒音、ごみ等周囲に影響を及ばさないよう留意すること。

(3) 駐車場内で事故が発生しないよう安全確認すること。

(駐車の禁止及び制限)

第12条 職員は、駐車場以外に駐車してはならない。

2 市長は、駐車場整備や管理上等において駐車を制限する必要がある場合は、自動車の駐車を制限することができる。

(賠償責務)

第13条 職員駐車場において生じた損害については、市はその責務を負わない。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月8日訓令第73号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の訓令の規定により交付されている駐車場使用許可証は、改正後の訓令の規定により交付されたものとみなす。

(平成19年4月25日訓令第29号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の訓令の規定により交付されている駐車場使用許可証は、改正後の訓令の規定により交付されたものとみなす。

(平成24年3月30日訓令第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の訓令の規定により交付されている駐車場使用許可証は、改正後の訓令の規定により交付されたものとみなす。

(平成25年4月23日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市職員駐車場使用要綱

平成18年3月31日 訓令第65号

(令和4年4月1日施行)