○香南市資金前渡職員設置規程

平成18年3月1日

訓令第20号

(設置)

第1条 香南市に、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第161条の規定による資金の前渡職員を設置する。

(任命)

第2条 資金前渡職員には、次の職にある者を任命する。

(1) 参事、課長、福祉事務所長、支所長及び消防長

(2) 議会事務局長及び事務局次長

(3) 監査委員事務局長及び事務局次長

(4) 選挙管理委員会書記長及び書記次長

(5) 農業委員会事務局長及び事務局次長

(6) 教育委員会次長

(7) 消防本部次長及び署長

(8) 図書館長及び公民館長

(9) 指導監

(10) 学校長

(11) 課長補佐、福祉事務所副所長、副支所長、主監、指導主監及び防災対策監

(12) 保育所長及び副所長

(13) 幼稚園長及び教頭

(14) 認定こども園長及び教頭

(15) 係長及び主任

(16) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた者

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日訓令第29号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の香南市資金前渡職員設置規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月20日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和6年1月4日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の第2条の規定は、令和6年1月1日から適用する。

香南市資金前渡職員設置規程

平成18年3月1日 訓令第20号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第20号
平成19年3月27日 訓令第15号
平成20年3月10日 訓令第7号
平成22年4月27日 訓令第29号
平成26年3月25日 訓令第9号
平成28年2月29日 訓令第4号
令和2年12月1日 訓令第22号
令和4年3月30日 訓令第8号
令和4年6月20日 訓令第11号
令和6年1月4日 訓令第1号