○香南市広告入り物品の寄附に関する要綱

平成19年2月8日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、香南市が使用する広告入り物品の寄附に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、広告入り物品とは次の各号に掲げるものとする。

(1) 窓口用封筒及び公用封筒

(2) その他印刷物

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が広告の掲載を認めるもの

(使用期間)

第3条 広告入り物品の使用期間は、その都度市長と協議するものとする。

(物品に掲載する広告の用件)

第4条 広告入り物品に掲載できる広告は、次の各号に掲げる事項に該当しないものとする。

(1) 市の公共性及び品位を損なうおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人的宣伝に係るもの

(4) 公の秩序及び善良な風俗に反するおそれのあるもの

(5) 賃金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの

(6) 青少年の健全育成に反するもの

(7) 消費者保護の観点からふさわしくないもの

(8) 国又は地方公共団体が広告対象の会社、製品及び商品サービスを推奨していると誤解を招くおそれのあるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

2 次の各号のいずれかに該当する業種又は業者の広告は掲載しない。

(1) 風俗営業類似の業種

(2) 消費者金融

(3) たばこ

(4) ギャンブルにかかるもの

(5) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種又は業者

(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生更正手続中の業者

(7) 市区町村民税を滞納している者

(8) 人権侵害、名誉毀損又は各種差別的なもの

(9) 法律で禁止されている商品、無認可商品又は粗悪品等の不適切な商品若しくはサービスを提供するもの

(10) 他を誹謗、中傷又は排斥するもの

(11) 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの

(12) 宗教団体等による布教推進を主目的とするもの

(13) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与えるおそれのあるもの

(14) 社会的に適切でないもの

(15) 国内世論が大きく分かれているもの

(17) 前各号に掲げるもののほか、掲載する業種又は業者として適当でないと市長が認めるもの

(寄附希望者の公募)

第5条 広告入り物品の寄附を希望する者(以下「寄附希望者」という。)は、公募により選定するものとする。

2 前項の公募は、香南市公式ホームページ及び広報紙により行うものとする。

(寄附の申込み)

第6条 寄附希望者は、香南市物品会計規則(令和5年香南市規則第27号)第11条に規定する寄附採納申込書兼採納伺に、原稿及び市区町村民税の納税証明書を添えて、市長が指定する期日までに申し込まなければならない。ただし、申込み時に原稿の添付が困難な場合は、この限りでない。

(広告掲載の決定)

第7条 市長は、前条により広告入り物品の寄附の申込みを受けたときは、香南市広告掲載審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、答申を受けた後掲載の可否を決定し、受理することを決定したときは、広告入り物品の寄附受理通知書(様式第1号)を、不受理と決定したときは、広告入り物品の寄附不受理通知書(様式第2号)により寄附希望者に通知するものとする。ただし、審査会の委員長が審査会に付する必要がないと認める事案又は急を要する事案については、回議により審査会の審査に代えることができる。

2 市長は、寄附希望者の数が複数あるときは、次の順序の順位により決定する。ただし、同順位の者が複数あるときは、審査会の審査を経た上で、1者を選定するものとする。

(1) 市内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業又は事業者等(出店を予定する者を含む。)若しくは商店街又は専門店街等の広告を掲載する者

(2) 前号に規定するもの以外の企業又は事業者等若しくは商店街又は専門店街等の広告を掲載する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、香南市が使用する広告入り物品として適当であると市長が認める広告を掲載する者

(製作上の注意事項)

第8条 広告の内容に関する一切の責任は、寄附希望者が負うものとし、市が広告主であるような誤解を受けることのないように配慮しなければならない。

2 寄附希望者は、広告の内容及び掲載面積、色、形状等の仕様について事前に市長と協議し、市長の承諾を受けた後に製作しなければならない。

3 市の記載内容は、香南市名、所在地、市章その他本市が指定する事項とする。

(経費の負担等)

第9条 広告入り物品を作成する全ての経費は、寄附希望者の負担とする。

(審査会)

第10条 審査会は、副市長、総務課長、契約管財課長及び広告入り物品の寄附を受ける所管課長で組織する。

2 審査会は、委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第11条 審査会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長はその会議の議長となる。

2 会議は、過半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、その意見を聴き、議長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(広告内容等の変更)

第12条 市長は、広告の内容等が法令に違反しているとき、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの告示に抵触していると判断したときは、寄附希望者に対して、広告の内容等の変更を求めることができる。

(使用の取りやめ)

第13条 市長は、香南市が使用する物品として適当でないと認めるときは、その物品の使用を取りやめることができる。

(広告掲載の取り下げ)

第14条 寄附希望者は、自己の都合により、香南市への広告入り物品の寄附を取り下げることができるものとする。

2 前項の規定により広告の掲載を取り下げるときは、書面により市長に申し出なければならない。

(代替品の納品)

第15条 前条の規定により、寄附希望者が設置期間中において広告入り物品の寄附を取り下げる場合は、代替品を速やかに納品しなければならない。

(問題発生時の対応)

第16条 寄附希望者は、広告入り物品の内容に関する苦情その他の問題が発生したときは、その一切の責任を負い、誠意をもって速やかに解決に努めるものとする。

(庶務)

第17条 審査会の庶務は、契約管財課において処理する。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第26号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月13日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年1月17日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月11日告示第13号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月28日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年5月1日告示第36号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月25日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年10月27日告示第118号)

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第26号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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香南市広告入り物品の寄附に関する要綱

平成19年2月8日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年2月8日 告示第7号
平成19年3月30日 告示第26号
平成19年6月13日 告示第44号
平成20年1月17日 告示第2号
平成20年3月11日 告示第13号
平成20年8月28日 告示第55号
平成25年5月1日 告示第36号
平成26年3月25日 告示第20号
平成28年3月24日 告示第11号
令和4年10月27日 告示第118号
令和5年3月22日 告示第26号