○香南市公用車安全運転管理規程

平成18年3月1日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 安全運転管理者(第4条―第6条)

第3章 運転管理等(第7条―第11条)

第4章 車両管理等(第12条―第15条)

第5章 事故処理(第16条―第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、香南市が所有する車両の安全な運行及び適正な管理について必要な事項を定め、交通事故の撲滅を図ることを目的とする。

(心構え)

第2条 職員は、公用車の運転に当たって、常に人命尊重を旨とし、交通法規及びこの訓令を遵守して安全運転に努めなければならない。

(安全運転管理業務の統括)

第3条 安全運転に関する事項は、総務課長が統括するものとする。ただし、重要事項については、市長の決裁を得るものとする。

第2章 安全運転管理者

(安全運転管理者の選任)

第4条 安全運転管理者は、職員のうちから法定の要件を備える者を市長が選任するものとする。

2 安全運転管理者を選任したときは、15日以内に公安委員会に届け出るものとする。

(安全運転管理者の任務)

第5条 安全運転管理者は、安全運行、車両管理等に関する業務の全般を職務とする。

2 安全運転管理者は、車両を運転する職員に対して交通事故防止上必要な指示や指導を行うものとする。

(安全運転管理者の解任)

第6条 安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当する場合には、解任するものとする。

(1) 異動、退職又はその他の理由で安全運転管理業務が遂行できなくなったとき。

(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。

(3) 安全運転管理者として、ふさわしくない行為等があったとき。

第3章 運転管理等

(安全運転の確保)

第7条 安全運転を確保するために、安全運転管理者は、次のような措置をとるものとする。

(1) 無免許運転の禁止

(2) 飲酒運転の禁止

(3) 過労運転等の禁止

(4) 速度違反運転の禁止

(5) その他交通法規に違反する運転の禁止

(運転日報)

第8条 安全運転管理者は、運転日報を備え付けて運転者ごとに車両の運行開始と終了日時、走行距離等を記録させ、運転の状況を把握しなければならない。

(運行前点検)

第9条 安全運転管理者は、車両を運転しようとする者に対して、運行前点検を実施させなくてはならない。

(運転教育の実施)

第10条 安全運転管理者は、運転者に対し安全運転に関する指導、教育を行い、運転者の安全意識を高めるよう努めなければならない。

(応急用具の備付け)

第11条 車両には、次に掲げる救急用具を備え付け、かつ、運転者がその使用方法を習熟するよう教育しなければならない。

(1) 赤色旗、発煙筒等の踏切における非常信号用具

(2) 停止表示器材

第4章 車両管理等

(車両の業務外使用の禁止)

第12条 市の所有する車両を、業務以外の目的に一切使用をさせてはならない。

2 やむを得ず業務以外で使用する場合は、事前に総務課長の決裁を受けるものとする。

(車両管理台帳)

第13条 安全運転管理者は、車両管理台帳を備え付けて、車両の整備状況、車検の有効期間、自動車保険の付保状況等の把握に努めるものとする。

(鍵の保管)

第14条 車両の鍵は、運転終了後に必ず所定の保管場所に収納するものとし、安全運転管理者がその保管に当たるものとする。

(保険の付保)

第15条 市の所有する車両には、次の種類の自動車保険を付保するものとする。

(1) 自動車損害賠償責任保険

(2) 自動車保険

対人賠償保険金額 無制限

対物賠償保険金額 1,000万円

(ただし、2輪車にあっては100万円)

第5章 事故処理

(事故発生時の措置)

第16条 安全運転管理者は、運転者から交通事故発生の報告を受けた場合、運転者に対し適切な処置を取るよう指示しなければならない。

(事故の処理)

第17条 安全運転管理者は、事故を起こした運転者に交通事故報告書を提出させるとともに、契約保険会社に事故発生状況等の必要な事項を通知するものとする。

2 安全運転管理者は、前項の事故が交通法規違反又は故意若しくは過失に起因すると認められるときは、必要により当該運転者から始末書を徴収し、これを市長に提出するものとする。

(事故による損害等の負担)

第18条 市の所有する車両によって、業務遂行中に生じた事故については、運転者の故意又は重大な過失等に基づく場合を除いて、原則として市がその損害を負担する。

2 業務以外で起こした事故については、いかなる場合も市は一切責任を負わず、その損害も一切負担しない。また業務以外の事故で市が損害を受けた場合は、市は、運転者に対して市の受けた損害の賠償を請求することができる。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(令和3年5月18日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

香南市公用車安全運転管理規程

平成18年3月1日 訓令第3号

(令和3年5月18日施行)