○香南市公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱
平成18年3月1日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号。以下「条例」という。)第6条に規定する公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第3条 選定委員会は、次の各号に定める職にある者を委員として組織する。
(1) 副市長
(2) 総務課長
(3) 契約管財課長
(4) 企画財政課長
(5) 教育次長
(6) 当該公の施設の管理を所管する課等の長
(委員長及びその代理者)
第4条 委員長は、副市長とする。
2 委員長に事故があるときは、契約管財課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上が出席し、会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見聴取)
第6条 選定委員会は、必要があると認めるときは、関係職員及び関係人の出席を求めてその意見を聴くことができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第28号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月30日告示第60号)
この告示は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第42号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。