○香南市公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年3月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号。以下「条例」という。)第6条に規定する公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 選定委員会は、条例第4条第5条及び第11条に規定する事項について審査する。

(組織)

第3条 選定委員会は、次の各号に定める職にある者を委員として組織する。

(1) 副市長

(2) 総務課長

(3) 契約管財課長

(4) 企画財政課長

(5) 教育次長

(6) 当該公の施設の管理を所管する課等の長

(委員長及びその代理者)

第4条 委員長は、副市長とする。

2 委員長に事故があるときは、契約管財課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上が出席し、会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見聴取)

第6条 選定委員会は、必要があると認めるときは、関係職員及び関係人の出席を求めてその意見を聴くことができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第28号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月30日告示第60号)

この告示は、令和元年11月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第42号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

香南市公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年3月1日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 告示第5号
平成19年3月30日 告示第28号
平成26年3月25日 告示第20号
令和元年10月30日 告示第60号
令和5年3月29日 告示第42号