○香南市建設工事共同企業体取扱要領
平成22年10月22日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、香南市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(共同企業体の目的)
第2条 共同企業体は、市内業者(香南市内に主たる営業所を有する建設業者をいう。以下同じ。)の技術力の拡充強化及び経験の増大並びに大規模工事の確実な施工及び危険の分散を図り、円滑かつ確実に施工することを目的として結成するものとする。
(運営形態等)
第3条 共同企業体の運営形態は、各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式とする。
2 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負う者でなければならない。
(通知等)
第4条 共同企業体に対し市長が行う行為は、すべて当該共同企業体の代表構成員を相手方とする。
(1) 土木一式工事 工事費が2億円以上のもの
(2) 建築一式工事 工事費が2億円以上のもの
(3) 上記以外の工事 工事費が1億円以上のもの
(1) 県外業者(高知県外に主たる営業所を有する業者をいう。以下同じ。)又は県内業者(高知県内に主たる営業所を有する業者をいう。以下同じ。)と市内業者によるもの
市内業者又はその共同企業体では施工が困難である特殊工事又は大規模工事で、市外業者と市内業者が共同することにより、工事の確実な施工が図られ、市内業者の技術力の向上に資すると認められるもの
(2) 市内業者のみによるもの
大規模工事又は特殊工事における市内業者の施工経験の増大に資すると認められるもの又は技術力の向上に資すると認められるのもの
(3) 県外業者と県内業者によるもの
前2号の規定による共同企業体では施工が困難である特殊工事又は大規模工事で、県外業者と県内業者が共同することにより、工事の確実な施工及び危険の分散に資すると認められるもの
(構成員数)
第7条 共同企業体の構成員の数は、原則として2又は3社とする。
(構成員の要件)
第8条 共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(2) 工事ごとに、市長が必要と認める当該工事と同種又は類似の工事を元請として施工した経験があること。
(3) 全ての構成員が、当該工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第2項に規定する許可業種に係る監理技術者となることができる者又は主任技術者となることができる者で国家資格を有するものが存し、当該工事の施工に当たっては、これらの技術者を工事現場ごとに専任で配置できること。ただし、同法第26条第3項ただし書に規定する監理技術者若しくは主任技術者を配置する場合又は同法第26条の5第1項に規定する営業所技術者に主任技術者の職務を兼ねて行わせる場合若しくは同項に規定する特定営業所技術者に監理技術者若しくは主任技術者の職務を兼ねて行わせる場合は、監理技術者又は主任技術者を専任で配置することを要しない。
(4) 当該工事に係る申請において、同時に2以上の共同企業体の構成員となっていないこと。
(5) 第10条の規定による公告を行った日から当該工事の入札の日までの間に市長から指名停止等の措置を受けていない者であること。
(6) 中小企業協同組合法第3条に規定する中小企業等協同組合でないこと。
(共同企業体の要件)
第9条 共同企業体は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 共同企業体の代表構成員は、構成員の中で最大の施工能力、施工実績等を有する者とし、ランクの異なる者の間においては上位ランクの者であること。この場合において、代表構成員の出資比率は、構成員中最大又は同等とすること。
(2) 出資割合は、各構成員が共同企業体として施工する工事に関与する割合に応じて定め、各構成員の施工能力を反映した適正なものでなければならない。
(3) 構成員のうち、最小の出資者の出資比率は、次に掲げる共同企業体の構成員数の区分に応じ、それぞれ次に掲げる割合以上とすること。
ア 2社 30%
イ 3社 20%
(入札参加手続等)
第10条 当該工事の入札に参加しようとする者は、前各条の規定の趣旨に基づきあらかじめ公告(以下「公告」という。)された構成員等の要件を満たすよう共同企業体を自主結成し、公告に定められた手続により市長に申請しなければならない。
3 市長は、期限までに申請のあった共同企業体で公告に定めた構成員等の要件を満たしたもののうち、一般競争入札にあっては全ての共同企業体を入札に参加させるものとし、指名競争入札にあっては施工実績、施工能力、工事成績等を勘案し、共同企業体の指名を行うものとする。
(混合入札の実施)
第11条 この告示により共同企業体方式による発注を行う工事について、当該工事を確実かつ円滑に施工できる単体企業があると認められる場合は、共同企業体と単体企業との混合による入札(以下「混合入札」という。)を行うことができる。
2 混合入札に参加する単体企業は、当該混合入札に参加する共同企業体の構成員となることはできない。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年7月16日告示第113号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年3月12日告示第25号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。