○香南市バスの使用に関する要綱
平成18年3月1日
告示第58号
(目的)
第1条 この告示は、香南市が所有するバスの使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の範囲)
第2条 バスを使用することができるものの範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市議会、執行機関及び附属機関(以下「市の機関」という。)が公務で使用するとき。
(2) 市の機関が主催する事業でバス使用について課長及び消防長が必要と認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要が生じたときは、市長の許可を得て使用することができる。
(使用の許可)
第3条 バスを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、バス使用願(様式第1号。以下「使用願」という。)を、使用しようとする日の14日前までに主管課を経由し、総務課長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
3 総務課長は、前条第1項の条件に適合するものについては、特に支障のない限りこれを許可するものとし、支障のある場合はその理由を速やかに通知しなければならない。
4 前項の許可がなされるまでに申込みが競合したときは、使用者間において、これを協議、調整するものとする。
(使用許可の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、バスの使用許可をしないものとする。ただし、公務で使用する場合及び市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末、年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(3) バスの使用期間が引続き2日以上にわたるとき。
(4) バスの使用時間が、午前8時30分から午後5時15分以外に及ぶとき。
(5) バスの運行予定距離が、500キロメートルを超えるとき。
(6) バスの乗車人員が10人未満のとき。
(7) バスの運行管理上支障があると認めるとき。
(8) 第6条で指定する運転者の確保ができないとき。
(使用許可の取り消し)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、バスの使用許可を与えた後においても、当該許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する事由があるとき。
(2) 使用願の記載事項に虚偽の事実があったとき。
(3) この告示に違反し、又はこの告示に基づく指示に従わないとき。
(運転手)
第6条 バスは、市職員又は市との契約に基づき運転業務の依頼を受けた者が運転するものとする。
(運行経路)
第7条 バスは、使用願及びバス運行業務依頼書(様式第2号)に記載した運行経路に従って運行しなければならない。ただし、道路工事その他やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。
2 使用願及びバス運行業務依頼書を提出後、運行経路を変更する必要が生じたときは、使用前に主管課を経由し総務課長に届け出なければならない。
(事故の処理)
第8条 使用中のバスに事故が生じたときは、必要な措置を講ずるとともに、速やかに主管課長、契約管財課長及び総務課長に報告しなければならない。
(使用者の順守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 車内での飲食をしないこと。
(2) 車内にアルコール類を持ち込まないこと。
(3) 運行経路以外の経路を運行しないこと。
(4) 車内を破損しないこと。
(5) 運転に支障を来す行為をしないこと。
(6) 車内に危険物を持ち込まないこと。
(使用責任者)
第10条 使用者は、乗車するものの中から、使用責任者を定め、使用願により総務課長に届け出なければならない。
(使用責任者の責務)
第11条 使用責任者は、運転者に協力し、乗客の安全に努めるほか、交通事故の予防に努めなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、バスの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月26日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第27号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月5日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月28日告示第95号)
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年4月16日告示第31号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第15号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第42号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。