○香南市行財政改革推進本部設置要綱
平成18年11月1日
訓令第78号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応し、簡素で効率的な行政システムを確立し、もって市の将来の発展に寄与するため、香南市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長をもって充て、副本部長は、教育長をもって充てる。
3 本部員は、所属長をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(専門部会)
第6条 本部長は、専門の事項について調査及び研究するため、本部に専門部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会には、部会長及び副部会長を置くこととし、本部長が指名する。
3 部会は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。
4 部会長は、部会の会務を総括し、副部会長は部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 部会長は、部会において調査及び研究した結果について本部長に報告するものとする。
(意見の聴取等)
第7条 本部長及び部会長は、事案を調査及び研究するため、必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第8条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月17日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月29日から施行する。