○香南市債券運用指針
平成22年12月13日
訓令第49号
第1 目的
この指針は、香南市の債券の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 安全性の確保
債券運用は、収益性が高い反面リスクを伴う運用であることから、安全性の確保を主体とした運用を行うものとする。
第3 運用債券の種類
債券の購入は、元本の償還が確実な債券として、次のもののいずれかとする。
(1) 国債
(2) 政府保証債
(3) 地方債
第4 債券価格変動リスクへの対応
購入した債券は、その確定した元本及び利息を確保するため、原則として償還期限までの保有を原則とする。ただし、資金の安全性・流動性の確保、効率性の追求のためやむを得ない場合は、償還期限前に売却できるものとする。
第5 債券の取得価格
債券は、原則として債券額面以下で購入できるものを選択するものとする。ただし、債権額面以下での購入が難しい場合は、債券額面を超える債券であっても債券の償還時の元本と購入時から償還時までの利払いの合計額が、当該債券の購入時の価格を上回るものについては、購入することができるものとする。
第6 債券の運用期間
購入する債券は、原則として残存期間がおおむね20年以内の債券とする。ただし、金融状況の動向等を勘案して、短期間の運用を予定する場合においては、残存期間が20年以上であっても購入することができるものとする。
第7 債券保管台帳の整備
購入債券は、債券ごとに次の事項のうち確定した事項を遅滞なく記録し、保管することとする。
① 購入債券の名称
② 運用資金の名称
③ 購入日
④ 購入額面価格及び購入価格
⑤ 経過利子額
⑥ 償還日
⑦ 受取利息額
⑧ 利率
⑨ 利回り
⑩ 期中売却の場合の理由
⑪ 期中売却日
⑫ 期中売却価格及び売却益
⑬ その他必要な事項等
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年2月17日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。